平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。国民のマイナンバーに対する関心が高まっています。戸惑いも生じています。年末調整の担当者は、間もなく始まる今回の年末調整で従業員からマイナンバーの件を質問されることでしょう。
国税庁が非常にわかりやすいパンフレットを配布しています。国税庁のサイトから入手することもできます。ご一読をおすすめいたします。
★源泉徴収事務・法定調書作成事務における社会保障・税番号制度の概要(マイナンバー制度が始まります)
「従業員から個人番号の提供を受ける場合の本人確認」
「提供を受けた個人番号の利用・保管・廃棄」
担当者によっては個人番号を扱うことに「恐怖」を抱いている人もいます。このような厳格な手続は法令を順守しなければなりません。そうでなければ免責されません。ですから、権威のある情報を入手・利用しなければならないのです。
国税庁が非常にわかりやすいパンフレットを配布しています。国税庁のサイトから入手することもできます。ご一読をおすすめいたします。
★源泉徴収事務・法定調書作成事務における社会保障・税番号制度の概要(マイナンバー制度が始まります)
「従業員から個人番号の提供を受ける場合の本人確認」
「提供を受けた個人番号の利用・保管・廃棄」
担当者によっては個人番号を扱うことに「恐怖」を抱いている人もいます。このような厳格な手続は法令を順守しなければなりません。そうでなければ免責されません。ですから、権威のある情報を入手・利用しなければならないのです。