※土地の境界トラブルを解決
土地の筆界をめぐるトラブルを解決する制度として「筆界特定制度」
があります。
「筆界」とは土地が登記された際にその土地の範囲を区画するもの
と定められた線であり所有者同士の合意などによって変更することは
出来ません。
「筆界特定制度」は土地が登記された際にその土地の範囲を区画するもの
と定められた線(筆界)を筆界特定登記官が明らかにする制度です。
筆界調査委員という専門家が、これを補助する法務局職員とともに
とちの実地調査や測量などさまざまな調査を行った上、筆界に関する
意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官が、その意見を
ふまえて筆界を特定します。
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