※法定相続情報証明制度
全国の登記所において各種(銀行、登記等)相続手続きに利用すること
ができる制度です。
各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなります。
戸籍謄本の束の代わりにとして法務局から法定相続情報一覧図の写(無料で
必要な通数を交付)の交付を受け銀行や登記の相続手続きを同時に進められ
時間短縮をするかとができます。
本制度は無料で利用できます。
申し出に必要な戸籍謄本の取得には所定の手数料が必要です。
本制度の申し出の委任を出来るのは申し出人の親族、弁護士、
司法書士、土地家屋調査士、行政書士などの専門家に限られます。
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