※居住用財産の買換え等に係る特例措置の適用期限が2年間
(平成31年12月31日まで)延長されます。
※譲渡損が生じた場合
・居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
住宅の買換えで譲渡損失が生じた場合であって、買換資産に係る
住宅ローン残高がある場合は、譲渡損失額を所得金額の計算上控除
(以降3年間繰越控除)できる制度
・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
住宅を譲渡した際に譲渡損益が生じた場合であって、譲渡資産に
係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン残高から譲渡額を
控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)
出来る制度
※譲渡益が生じた場合
住宅の買換えで譲渡による収入金額が買換え資産の取得額以下の
場合は、譲渡がなかったものとして、譲渡による収入金額が買換え
資産の取得額以上の場合は、その差額分について譲渡があったものと
して課税する制度
※今改正において、これまでは耐火建築物のみにもとめられていた
買換え資産の築年数要件(25年以内)を非耐火建築物にも付す
見直しがされました。
(耐震基準適合証明書があれば築年数要件は付されません)
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