不動産取得税に係る軽減措置の延期 2018年02月09日 | 住宅の税金について ※不動産取得税に係る軽減措置の延期 平成33年3月31日まで3年間延長 ①住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置 原則4%を3% ②宅地等の取得に係る課税標準を2分の1と する特例措置 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!