特定事業用宅地等とは
被相続人等の事業(不動産貸付業等を除く)の用に供されていた宅地等で
次に掲げる要件のいづれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得
したもの
①その親族が相続開始時から相続税の申告期限までの間にその宅地等の
上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き
その宅地等を所有し、かつ、その事業を営んでいること。
②被相続人の親族が被相続人と生活を一にしていた者であって、相続開
始時から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、
相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地を自己の事業の用に、
供していること
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