居住用財産を売った場合の特例の対象になる譲渡とは
①現に居住している家屋や家屋とともに譲渡する敷地の譲渡
②転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその
家屋とともに譲渡する敷地を譲渡する場合も特例の対象になります。
(この期間内にその家屋を貸し付けていても、事業用に供していても
適用になります)
③災害などにより居住していた家屋が滅失してしまったときは、災害の
あった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
その敷地だけ譲渡しても特例の対象になります。
④転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月
31日までか取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡すれば
特例の対象になります。
(なお、取壊し後にその家屋を貸し付けたり、事業用に供したりする
と特例の適用は受けられなくなります)
⑤特定の親族や同属会社への譲渡は適用になりません
・配偶者、直系血族(親、子、孫など)生計を一にする親族、譲渡後
にその家屋に居住する親族
・本人、配偶者、直系血族や生計を一にする親族が主宰している同族
会社
⑥居住用財産の特例は3年に1度だけしか適用を受けることは出来ません
※譲渡の日:原則は引き渡した日ですが、契約した日を譲渡の日とする
こともできます。
※相続によって取得した空家にかかる3000万円特別控除については
一部要件がことなります。
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