土地建物所有期間の区分
土地建物を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える
場合を長期譲渡所得、5年以下の場合を短期譲渡所得として区分さ
れます。
注、所有期間5年というのは、その土地や建物を購入した日から
売った日までの期間ではありません。
譲渡した日の属する年の1月1日現在で判定します。
平成29年中の譲渡ですと、平成29年1月1日において判定します
ので平成23年12月31日以前に取得したものが長期譲渡所得
平成24年1月1日に取得したものは短期譲渡所得になります。
・取得日の基準
①購入の場合は引渡しの日(売買契約書の効力発生日によることも
出来ます)
②請負工事により建物を建築した場合は引渡しの日
③自営工事により建物を建築した場合は建築の完了の日
※贈与、相続による取得は、取得時期を引き継ぐこととされている。
・譲渡の日
原則として土地、建物を買主に引き渡した日ですが、
売買契約書の効力発生日によることも出来ます。
top
四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます