譲渡損失の損益通算の計算 2017年11月02日 | 住宅の税金について ※譲渡損失の損益通算の計算 その年に特定の居住用財産の譲渡の他に、土地建物の譲渡があって その譲渡益がある場合には、その譲渡益から控除し、次に 土地建物以外の譲渡所得、次に一時所得からそして 利子所得、配当所得(以上のうち源泉分離課税を適用したものは除く) 不動産所得、事業所得、給与所得、と雑所得から控除し、さらに 山林所得、退職所得の金額から控除するようにして計算します。 top 四日市の不動産売買はアーバンホームにお任せください! « 譲渡損失の損益通算及び繰越... | トップ | 譲渡損失の繰越控除の計算 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます