こんにちは。DR.ハヤシです。
10月2日(月)と4日(水)に、高額になる入院費などを所得に応じた限度額まで軽減することができる限度額適用認定証について紹介してきました。
今日は、認定証の注意点と所得区分別自己負担限度額について紹介します。
オンラインまたは役所などの行政窓口で認定証の発行を終えましたら、入院時に持参し入院当日受付へ提示、または月末までに入院病棟の事務員へ提示を行ってください。
ここでいくつか注意点があります。認定証の提示が入院日の翌月以降になった場合、入院日の月の入院費は通常の一部負担額(3割負担)を支払うことになります(同じ医療機関であっても、医科・歯科別、入院・外来別で計算します)。
認定証は入院費、手術費などの医療費は軽減の対象になりますが、入院時の食事代、レンタルパジャマや個室使用料などの保険外の費用は、軽減対象にはなりません。
限度額適用認定の制度は、所得によって自己負担の軽減額が異なります。年収約1160万円以上から住民非課税の5つの区分に分けられており、それに伴って自己負担限度額が変わってきます。
詳しい区分内容は、全国健康保険協会(協会けんぽ)Webサイト内の限度額適用認定のページをご確認ください(下記のURLを検索すると、サイトにアクセスできます)。
〈「全国健康保険協会 医療費が高額になりそうなとき」〉
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/
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