わんこ問題 愛犬の身になって考えてみよう

間違った風説風評で愛犬たちが泣いています。白衣を着た妖怪の治療でも被害を受けています。ご自分の頭で考えてみましょう。

大型犬放し飼いの飼い主を逮捕🐕近隣住民とのトラブル多発で任意出頭6回求めた後に🐩逮捕は適法か❓善良な愛犬家は危惧🐶

2021-09-20 15:55:44 | 

体長が1メートルもある大型犬のスタンダードプードルを放し飼いして近隣住民とトラブルが多発していた飼い主を逮捕したとのニュースがあった(2021.09.07)。
放し飼いで逮捕とは初めての法的手続きだろう。今までは聞いたことがない。
その「逮捕」に疑念と危惧を持った愛犬家からの情報提供があった。
一般の善良な飼い主は愛犬をノーリードにすると逮捕されるという風評被害が発生するのではないかと恐れているのだ。
📗 なぜ逮捕という常識外の手続きが取られてかがわかるようにその報道の全文をそのまま転載する。
その報道記事で最も重要な記述は「出頭要請を6回」だ。
法律用語でいうと任意出頭を6回だ。そのことが逮捕に結びついた。

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プードル放し飼い 59歳女を逮捕 1メートル大型犬 住民とトラブル 出頭拒否「犬が勝手にやった」                                                                              FNNプライムオンライン

飼い犬を放し飼いにしていた女が逮捕された。
犬は大型犬のスタンダードプードルで住民と何度もトラブルになっていた。
プードル1匹を放し飼いにした疑いで逮捕されたのは無職の水野則子容疑者(59)。
犬の飼育をめぐり10年以上続いているという水野容疑者と近隣住民とのトラブルの現場を取材した。
事件は千葉県鎌ケ谷市の住宅街で起きた。
8月5日、「犬の鳴き声がうるさい」との110番通報を受けた警察が水野容疑者の自宅へ向かう。
すると、自宅前の路上でオスのプードル1頭が放し飼いになっていた。
警察が事情を聞こうとするも飼い主の水野容疑者はこれを拒否する。
そこで日を改めて出頭要請を6回行うが、いずれにも応じなかったため今回逮捕に至った。
1匹のプードルをめぐり逮捕された水野容疑者の飼育方法について近隣住民はこう話す。
近隣住民「騒音、朝早くから鳴き声とか放し飼いをして…」、「(人の家の)庭でウンチしたりとか何度か注意したんですけれども全然なおらない」
水野容疑者は放し飼いだけでなく、鳴き声対策もふんの始末も行わず、何度もトラブルになっていた。
水野容疑者の自宅入り口の前には犬のふんの跡が茶色く残っている。
また、近隣住民が声をそろえて訴えるのがプードルの大きさだ。
近隣住民「怖いですよ。大きい犬、時々離していくから」、「1メートル弱あるんでしょうか。リードをつけているんですが手を離しちゃうんで子どもたちも危ないです」
水野容疑者が飼っていたのは「スタンダードプードル」という種類。
体の高さが1メートルほどある大きいタイプのため、放し飼いにされることが住民には余計怖かったという。
スタンダードプードルを実際に飼っている家を取材した。
女性が抱いているのがプードルの中でも小さいティーカッププードルだ。
そして隣にいるのがスタンダードプードルだ。
身長156cmの飼い主と比べてもその大きさがよくわかる。
スタンダードプードルの飼い主「(小型プードルと違って)力が強いので女性は引っ張られちゃう。鳴き声も大きいので、ほえられたりしたら怖がる人もいるのかな」
また、近隣住民によると水野容疑者は以前にも大型の犬を飼っていて、10年以上前からトラブルになっていたという。
調べに対し「犬が勝手にやった」などと容疑を否認している水野容疑者。
警察は飼育状況などについて調べを進めている。
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📚 逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類がある。
通常逮捕とは、裁判官から発布される逮捕状に基づいて被疑者を逮捕することだ。
ただし、法定刑の軽微な事件については、正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条)。
言い換えると、軽微な事件では逮捕してはいけないのだ。

逮捕の要件
次の二つが不可欠だ。
1️⃣ 逮捕の理由 その人が罪を犯した疑いがあること
2️⃣ 逮捕の必要性 逃げられないようにする必要があること
東池袋自動車暴走死傷事故で11人を死傷して5年の実刑判決を受けた飯塚幸三は逮捕はされなかった。
元通商産業省の上級技官だったので上級国民と揶揄された。
警察は逃げられることはないと判断したのだ。
一方、この下に記述してあるように、上級国民でない人が交通死亡事故等の重大事故を起こすと現行犯逮捕される。

緊急逮捕とは、3年以上の懲役にあたる罪を犯した疑いがあり、裁判所に逮捕状を請求する時間がない場合の逮捕だ。

現行犯逮捕とは、現に罪を行った場合の逮捕だ。
車による交通死亡事故などは現行犯逮捕になるのが一般的だ。

📘 これまでの事例だと、放し飼い(ノーリード)違反だけを理由に罰金を科された裁判事例はない。当然、逮捕もない。
犬が他人を噛んで傷害事件を起こした場合などでは付加的に係留義務違反として罰金20万円を科された事例があるだけだ。
他人に危害を加える恐れのない犬は小型犬だけでなく大型犬でも係留義務違反として罰金を科された裁判事例はない。
東京都の警察は公園でも街でもノーリードの犬は取り締まりの対象にはしてない。


 今回の逮捕劇は極めて異常な出来事だ。その飼い主に非がある。
善良な愛犬家にとっては迷惑千万な事件だ。
ノーリードをすると逮捕されるなどの短絡的で歪曲された風説風評が流布されないことを願う。


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