山田の案山子

日々是吉日

ダフ屋と言えば関東姉ヶ崎一家! 凌ぎ難い御時世何とか生き抜かねば・・・

2013年10月24日 | 報道・ニュース
日本シリーズでも暗躍? 違法なダフ屋はただのチケット転売と如何違う?
  弁護士ドットコム(10月24日)
 例年、チケット争奪戦となるプロ野球・日本シリーズ。今年は巨人対楽天となったが、楽天はシリーズ初進出であるうえに、Kスタ宮城は観客収容人数が少ない為、10月25日販売開始のチケットを入手するのは容易ではなさそうだ。

 こう云う時に「暗躍」するのがチケットの転売屋、いわゆる「ダフ屋」である。ダフ屋行為は違法、と云う話も聞くが、其れでもコンサートや試合会場付近で「余ったチケット買うよー。無い人売るよー」と声を掛ける人を見掛る事がある。

 だが、素朴に考えると、安く仕入れて高く売るのは商売の基本だし、需要に応じて価格が変わるのも市場の基本。ネットオークション等でも、限定グッズ等がプレミア価格で転売されているのを見掛ける事がある。合法的な転売と、違法なダフ屋との違いは何処にあるのだろうか。秋山直人弁護士に聞いた。

●「ダフ屋」を規制するのは都道府県の条例
 「こうしたダフ屋行為が禁止されているのは、其れが伝統的に暴力団の資金源になって来た事とも関係していると思います」

 秋山弁護士は此の様に指摘する。具体的には、どんな形で禁止されているのだろうか。

 「ダフ屋行為は都道府県の条例で規制されています。
 例えば、東京都の迷惑防止条例では、
(1)不特定の者に転売する目的で公共の場所に於いて入場券等を購入する行為や、
(2)転売目的で得た入場券等を公共の場所に於いて不特定の者に売る行為、
   を禁止しています。

 「違反した場合には2年以下の懲役・100万円以下の罰金(常習の場合)と云う罰則が用意されています」

 此の説明は「東京都条例」に付いてだが、所謂ダフ屋行為を禁止する条例は、多少の差はあれ多くの都道府県にある様だ。秋山弁護士は続ける。

 「刑罰の対象となる法規は、犯罪が成り立つ要件が厳密に規定されており、要件に該当しない行為は罰せられる事がありません。

 従って、例えば、転売目的ではなく、自分で見に行く心算で日本シリーズのチケットを購入したが、前日風邪を引いてしまい見に行けないので友人に売った、と云う場合には(1)にも(2)にも該当しないので、罰せられません」

 つまり、転売が「ダフ屋」として処罰されるのは、都内では(1)か(2)に当てはまる場合だけ、と云う事だ。

●ネットでの転売は問題ないか?
 ただ、最近ではインターネットでの転売が「ダフ屋」として摘発された事も在る様だが・・・?

 「都条例の規制が適用されるか如何かのポイントは、転売目的か如何かや、『公共の場所』に於ける行為か如何かによります。

 ただ、『公共の場所』に付いては、多少拡張解釈されて来ている様です。例えば、ネットでの転売目的でコンビニエンスストアでチケットを購入した場合、コンビニが『公共の場所』に該当するとして検挙された事例があるようです。

 チケットを転売した場所のネットが『公共の場所』とは言えない為、捜査機関が半ば強引に、チケットを買った場所のコンビニを『公共の場所』として捉えたのだろうと思われます」

 成る程、此のケースでは販売した場面ではなく購入した場面が条例違反とされた様だ。

 処で、そもそもチケットに「転売禁止」等と書いてある場合もある様だが、其れは条例とは関係ないのだろうか?

 「チケットが『転売禁止』と云う条件で販売されている場合、転売で購入したチケットを提示しても、入場拒否される事はあります。ただし、其れは刑事ではなく、民事の問題です」

 つまり、其の場面で問題となるのは条例違反ではなく、イベント主催者とチケット購入者との間の契約違反、と云う事なのだろう。自分で行く筈が行けなくなり、チケットを如何しようかと悩んだら、先ずこうした注意書きをよく読んだ方が良さそうだ。



ネットでチケットを売るのは問題無い?
コンビニのメルマガでもチケットを売って居るがダフ屋と変わらんだろうよ!
儲けが無くてコンビニ業界がチケット販売する訳が有るか?

ネットオークションで貴重チケットが競りに懸けられていたが・・・逮捕された?
少年の頃、後楽園球場でダフ屋の手伝いをしていた時期が在る。
余ったチケットは無いか? 欲しい人は余ってるから売るよ!
其れが犯罪だとは知らなかった。

コンサート会場やビッグスターのライブにもダフ屋擬きは出没しそうな気がするが・・・
金の為なら何でも有りの世の中だ! 何が有っても今更驚かん!
ダフ屋と言えば関東姉ヶ崎一家! シャブ屋に成っちまったのか?
凌ぎが厳しい御時世、何とか生き抜かねば・・・



悪戯電話逮捕者の処分と量刑と対策とユニバーサル料金と・・・

2013年10月24日 | 報道・ニュース
1年間で30万件もある「いたずら110番」どんな罪になるのか?
  弁護士ドットコム(10月24日)
 110番と云えば警察に「緊急通報」をする為のものだが、世の中には誤解をしている人もいるようだ。「暇だったからかけた」「家に出たゴキブリを退治してほしい」といった、身勝手ないたずら110番が、全国的に後を絶たないと云う。

 報道によると、2012年にあった110番通報は約175万件。其の内、いたずらが約30万件もあったと云う。中には「人を殺した」「乗用車を盗まれた」といった、悪質な虚偽通報も含まれていたようだ。
 また、今年8月には、1年半で約2万8000回に及ぶ「いたずら110番」をした容疑で男が逮捕されている。

 警察も苦慮するこうした「いたずら110番」だが、いったいどんな犯罪に該当する可能性があるのだろうか。中谷寛也弁護士に聞いた。

●「軽犯罪法違反」か、刑法の「偽計業務妨害罪」
 「先ず、『軽犯罪法』と云う法律に違反する事になりますね」と中谷弁護士は解説する。軽犯罪法には様々な規定があるが、どの条文が問題になるのだろう。

 「具体的には、軽犯罪法の1条16号の『虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た』或いは31号の『他人の業務に対して悪戯等でこれを妨害した』と云う条項に該当する事になります。

 尤も、此の軽犯罪法に違反するだけでは、『拘留又は科料』と云う、とても軽い刑罰しか定められていない事もあり、同種の犯罪を何度も繰り返し行った様な人でない限り、実際に起訴されて処罰がなされると云う事は滅多にないと思います」

 「拘留」とは最長29日間、刑事施設に拘置すると云う刑だ。一方、「科料」とは1000円以上1万円以下を徴収する刑罰の事である。だが、度が過ぎるとこれだけでは済まない。

 「ただ、いたずらも度が過ぎると、軽犯罪法ではなく、刑法の233条『偽計業務妨害罪』にあたると判断されて、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります」

 偽計業務妨害罪とは人を欺く様な計略をもって業務を妨害する犯罪だ。特別な事情がなければ逮捕まで至らない事が多い軽犯罪法違反と違い、偽計業務妨害罪では逮捕される事も十分に有り得る。

●「いたずら110番」で逮捕される可能性もある
 では、軽犯罪法違反となるか、刑法の偽計業務妨害罪に当たるかの境目は何処にあるのだろうか?

 「軽犯罪法と刑法のどちらの罪として処罰されるかは、其の時の警察・検察・裁判所の判断になりますので、何とも言えないと云うのが現状です。『違法性の程度の低い場合』には軽犯罪法の適用に留まると云う判例もありますが、これは要するに『あまり悪くない場合には軽犯罪法が適用される』と言っているに過ぎず、どの様な場合に悪いと判断されるか如何か、一律の基準を示したものとは言えません」

 明確な基準はなく、ケース・バイ・ケースだと云う事だろう
 「おそらくですが、『暇だったから』とか『ゴキブリが出た』くらいなら、明らかにイタズラ、或いは慌ててかけてしまったものと分かりますから、同じ様なものを何度もかけた様な場合でなければ、例え問題になったとしても軽犯罪法の適用に留まる可能性が高いのではないかと思います。

 然し、そうした通報でも、何度も行って110番の担当者を掛かり切りにさせたり、或いは『人を殺した』とか『車を盗まれた』と云う、謂わば犯罪事実があったと云う110番の通報をすれば、余程の事がない限り、警察は嘘とは判断せず、取り敢えずは本当の通報だと仮定して、実際に警察官が動く事が通常です。

 こうなれば、警察の業務が其のいたずら電話によって相当程度妨害される事になるでしょうから、『あまり悪くない』とは言えない、つまり刑法上の偽計業務妨害罪が成立する事になるのではないかと思います。

 今回、2万8000回のいたずら電話をして逮捕された人も、これだけ多くの通報をして、110番の担当者が通常の業務が出来無くなったと云う事が理由で、偽計業務妨害と判断されたようです」

 つまり、単なる「いたずら電話」でも、懲役刑のある偽計業務妨害罪が適用されてしまう可能性が十分にあるのだ。安易な気持ちでかけた電話が、人生を左右する様な重大な結果になってしまいかねない。くれぐれも、いたずら110番は止めておこう。



28,000回も悪戯電話? わ~! 吃驚!
28,000回も悪戯電話して逮捕された人間の処分・量刑が知りたい!
公衆電話だと防犯カメラでもないと容疑者を特定出来無いんだろう。

110も119も有料化にすれば好い。
使いもせぬのに毎月ユニバーサル料金を徴収されて阿呆クサい!
こういう輩が居るからユニバーサル料金徴収が始まったのかも知れぬ!