追記を下記に 記載します。
公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)
巨摩ブロック会議の報告 開催:令和2年2月13日16:00より
・・・・中略・・・・
本協会にて、緊急理事会と称して開催された平成30年7月17日の会議は総会開催の後の
会議であったので、理事は誰一人として存在しません。
従って 甲府ブロック会議を 平成30年7月20日午後1時30分に開催するとした決議は
無効となります。
このことは、本協会の履歴事項全部証明(法務局)を確認すれば、
全ての理事は総会が開催された平成30年5月31日をもって、
全員が退任していることが明確に判ります。平成30年11月1日にその登記がなされました。
以下 追記文
しかし、この行為は、一般法人法(変更の登記)第303条
退任日より2週間以内に 法務局に変更登記をしなけれなならない。
に、違反し、
一般法人法(過料に処すべき行為)第342条1号に該当し、
100万円以下の過料に処せられます。
5か月間もほったらかし、その後に登記したのは、
緊急理事会が不正である事を
隠すことが 目的であった行為でしょう。
公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)
巨摩ブロック会議の報告 開催:令和2年2月13日16:00より
・・・・中略・・・・
本協会にて、緊急理事会と称して開催された平成30年7月17日の会議は総会開催の後の
会議であったので、理事は誰一人として存在しません。
従って 甲府ブロック会議を 平成30年7月20日午後1時30分に開催するとした決議は
無効となります。
このことは、本協会の履歴事項全部証明(法務局)を確認すれば、
全ての理事は総会が開催された平成30年5月31日をもって、
全員が退任していることが明確に判ります。平成30年11月1日にその登記がなされました。
以下 追記文
しかし、この行為は、一般法人法(変更の登記)第303条
退任日より2週間以内に 法務局に変更登記をしなけれなならない。
に、違反し、
一般法人法(過料に処すべき行為)第342条1号に該当し、
100万円以下の過料に処せられます。
5か月間もほったらかし、その後に登記したのは、
緊急理事会が不正である事を
隠すことが 目的であった行為でしょう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます