法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

巨摩ブロック会議の報告 追記

2020-03-04 11:02:08 | 裁判
追記を下記に 記載します。


公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)
 
     巨摩ブロック会議の報告       開催:令和2年2月13日16:00より


 ・・・・中略・・・・


   本協会にて、緊急理事会と称して開催された平成30年7月17日の会議は総会開催の後の
   会議であったので、理事は誰一人として存在しません。
    従って 甲府ブロック会議を 平成30年7月20日午後1時30分に開催するとした決議は 
   無効となります。

   このことは、本協会の履歴事項全部証明(法務局)を確認すれば、
   全ての理事は総会が開催された平成30年5月31日をもって、
   全員が退任していることが明確に判ります。平成30年11月1日にその登記がなされました。
  
 以下 追記文

   しかし、この行為は、一般法人法(変更の登記)第303条 
   退任日より2週間以内に 法務局に変更登記をしなけれなならない。
   に、違反し、
   一般法人法(過料に処すべき行為)第342条1号に該当し、
   100万円以下の過料に処せられます。
   
   5か月間もほったらかし、その後に登記したのは、
   緊急理事会が不正である事を
   隠すことが 目的であった行為でしょう。

  

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