法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

宅建協会 巨摩ブロック会議の報告

2020-02-20 08:55:26 | 山梨宅建協会
(公社)山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)
 
     巨摩ブロック会議の報告       開催:令和2年2月13日16:00より


第1.2年毎の役員(理事)候補者の自薦・他薦について
 1、会員へ立候補届け出書を発送する。(令和2年2月20日)
 2、立候補の締め切り(令和2年3月4日午後5時まで)
 3、会員へ投票用紙の発送(令和2年3月6日、但し立候補者が6名以上の場合)
 4、投票締切日(令和2年3月16日迄 消印有効)
 5、開票(令和2年3月19日)   巨摩ブロック所属会員の傍聴可能
  *各会員の投票用紙には記名しますが、開票時に切り離しますので投票先は知られません。

第2.投票用紙の発送日から 開票日までについての注意事項
    上記の期間中は、「前回の理事選挙の際に巨摩ブロックで行なわれた、
    立候補者本人及びその同志会員が他の会員から投票用紙を受領する行為等」は、
    一切禁止されました。
    万一、前回の様な行為が確認された場合には、立候補者は失格となります。

第3.ブロック規則について
    令和2年1月29日付にて、本協会より各会員へ通知された、「ブロック規則」を制定
   (平成31年3月15日より実施)の(役員候補者の選出)第4条2項 役員が欠けた場合、
   (本協会)定款第26条(役員の任期)並びに第1項を適用とするものとする。
   (巨摩ブロック会議にも出されました。)という規定は、
   一般法人法(理事の任期)第66条に違反し、無効です。
   第66条は、「欠けた場合」には、該当しません。

  「欠けた場合」は一般法人法(役員等に欠員を生じた場合の措置)第75条に規律
  されていますが、詳しくは、下記リンク先の
  公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)令和元年9月版 内閣府 問Ⅰ-3-⑪
   (定款の変更の案の作成)別紙5、役員等(3)に、記載されています。

   「一般法人法第66条 2年毎の定時社員総会の終結の時までとする。」という
   規律は全員の理事の任期切れであり伸長する事は出来ないと定められ、
   「欠けた」という意味ではありません。

   本協会にて、緊急理事会と称して開催された平成30年7月17日の会議は総会開催の後の
   会議であったので、理事は誰一人として存在しません。
    従って 甲府ブロック会議を 平成30年7月20日午後1時30分に開催するとした決議は 
   無効となります。

   このことは、本協会の履歴事項全部証明(法務局)を確認すれば、
   全ての理事は総会が開催された平成30年5月31日をもって、
   全員が退任していることが明確に判ります。平成30年11月1日にその登記がなされました。
 (クリックで 拡大します。)

   




本協会 定款 
 (役員の任期) 第26条 
  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 関する
  定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
  定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで とする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又 は辞任により
  退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は 監事としての権利義務を
  有する。


一般法人法  (理事の任期) 第66条
 理事の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
 定時社員総会の終結の時までとする。ただし、定款又は社員総会の決議によって、
 その任期を短縮することを妨げない。









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