法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
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裁判所の犯罪 飯塚事件 その4

2023-02-28 10:20:06 | 最高裁判所の不正
飯塚事件 その4 令和5年2月28日

裁判官らが定めたA田、B山の死亡時刻は裁判官らの犯罪である。

1,A田の死体解剖は、九州大学医学部法医学教室において、
  永田武明教授の 執刀により行なわれた。
  解剖開始時では死後経過時間として
 「検死開始時(2月21日午後10時)迄に
  死後約1日から1日半を経過しているのではなかろうかと推測される。
  右鑑定書作成直前、捜査官の質問に対して、
  「死後1日と1日半では、1日半がより近いと考えられる。」
  「食後1時間ないし2時間ぐらいの死亡ではなかろうか。」と、
  述べているが、鑑定書には記載しないと述べていた(甲19)。
  (一審判決 一の8の(一)の(4))

  永田武明教授は、鑑定終了後、(死斑、死後硬直、角膜混濁、腐敗変色)等にて、
  死体検案書(甲680)に死亡時刻は、平成4年2月20日午後6時から9時頃と
  記載した。(一審判決 一の8の(一)の(7))
  B山の死亡時刻もA田と同様である。(甲679)
  (一審判決 一の8の(二)の(5))

  しかし、裁判官らは、永田武明教授の死体検案書を認めず、
  永田教授の解剖開始時の死体解剖に基づく死亡推定時刻の
  判断の方が正確であるのは論を待たない。
  (一審判決 一の8の(一)の(7))として、
  A田、B山の死亡時刻を平成4年2月20日午前9時としたのである。
  
  解剖する資格・知識も、医師法第19条に基づきこれによる
  死体検案書を交付する資格も無い「ただの素人」である裁判官らが、
  死亡時刻を定めたのは、この時刻にしないと事件本人(久間三千年氏)を、
 「犯人」に仕立て上げることができないからである。

  事件当日である、平成4年2月20日午前11時に、
  被害者のA田、B山のランドセル等の遺留品の投棄があったとされる、
  八丁峠道路わきで、久間さん所有の車と同じような車と久間さんに
  似たとする人物を目撃したとする、T田の証言、及び久間さんの
  アリバイが不確かな時間帯に、符合させる必要があったからである。
  A田、B山の死亡時刻の決定は明らかに、裁判官らと検察官らの
  癒着によるものであると、考えられる。
  
  その事実は、次の通りである。

  ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「死体硬直」の解説
   死後一定時間ののちに起る筋肉の硬化現象をいう。
   死後早くて1~2時間,通常2~3時間たつと顎関節,
   項部の筋肉に硬直が始り,上肢から下肢へと下行性に進行して,
   遅くても 12時間で全身にいたる。
   硬直自体は死後 30時間程度続く。上行型といって
   順序がまったく逆の場合もある。
   その後,硬直が生じた順序で筋肉は弛緩,緩解し,
   解硬し終るのは夏は 36時間,春秋は 60時間,
   冬は3~7日といわれる・・略

 ①裁判官らは、A田、B山の死亡時刻は、
  平成4年2月20日午前9時であると判示した。
  永田教授が解剖した時刻は、2月21日午後10時である。
  よって、死後から解剖迄の事件は37時間である。

 ②永田教授の死体検案書のA田、B山の死亡時刻は、
  2月20日午後6時から9時頃としている。
  よって、解剖時までの時間は、25時間ないし28時間となる。
  (死斑は死後24時間ほどで固定される。上記①も同様である。)
  上記、「死体硬直」の解説の通り、死後硬直は、
  死後12時間で全身が硬直し、死後30時間程度続くとされ、
  その後、弛緩し始め緩解へと進むとされている。
 
  上記②の解剖時には、死体の硬直は最も強い時であり、
  上記①の解剖時には、死体は弛緩への状態となる。
  ①と②の双方は、大きく違った状態にあるのである。
  永田教授が解剖したのであるから、解剖時には
  どのような状態であったのかは、後日一番判断できるのは
  永田教授自身に 他ならない。

  又、死後硬直を含め、角膜混濁、腐敗変色等によっても
  死亡時刻を平成4年2月20日午後6時頃から午後9時ごろであると
  定めた永田教授の死体検案書の通りであることは、当然である。

  当裁判所の鑑定人である、帝京大学医学部法医学教室 石山昱夫教授は、
  A田の胃内容の内、暗褐色調の微細物は、前記実験結果に照らし、
  A田が朝食後に服用した咳止めシロップが胃の中で米飯と
  反応した可能性があるとしている。(職15)
  よって、A田の胃内容からして、A田が朝食後、
  1,2時間で死亡したものと判断した。
  (一審判決 一の8の(一)の(7))

  しかし、永田教授の死体検案書では、A田の死亡時刻は、
  2月20日の午後6時頃から午後9時頃とされており、
  午前7時に朝食を摂った後この時間迄食事をとらないことは
  あり得ない。
  石山教授は、暗褐色調の微細物は咳止めシロップが
  反応したものであると決めつけているが、
  他の食物組み合わせ実験もせずに他の可能性を
  度外視したものであり、ただ単に可能性があるとして、
  検察官、裁判官らに協力して、事件本人(久間三千年氏)を
  絞首刑にした、犯罪加害者の仲間であるとしか、考えられない。

  結論として、A田、B山は平成4年2月20日午後6時ごろから
  午後9時ごろまで生存していたのであるから、
  T田が午前11時に八丁峠に於いて、A田、B山のランドセル等の
  遺留品を事件本人(久間三千年氏)が投棄していたとする証言は、
   あり得ないことである。

  検察官ら、裁判官ら及び鑑定人が、寄ってたかって、
  事件には全く無関係の久間三千年氏を、
  絞首刑にしたものであるとしか考えられない。

   続く





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