法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

裁判所の犯罪 飯塚事件 その5

2023-03-03 15:08:03 | 最高裁判所の不正
飯塚事件 その5 
令和5年3月3日

最高裁判所 裁判官の犯罪

 事件本人(久間三千年氏)の妻は、2009年(平成21年)10月28日に
福岡地方裁判所に再審請求の申立を行なった。
久間さんが、MCT118型123塩基ラダーマーカーにて、
DNAが16-26型とされ、犯人も16-26型であるとして、
絞首刑になったのであるが、その証拠とされた被害者に
付着していた血痕及びA田、B山の心臓血を含め、
8種類の試料のDNA鑑定書添付の写真13は真っ黒の写真であり、
A田のDNA「23-27型」のみしか写っておらず、
久間さんが犯人とされた16-26型は写っていなかったのである。
よって、写真に赤いマークを付けて、16と26は「ここにありますよ」と
した写真が証拠として採用され、久間さんは絞首刑に 処されたのである。

 不信を抱いた弁護団は、添付写真13のネガフィルムのデータの写真撮影を
2年間にわたって裁判所に要請してきたことが、
漸く認められ、2012年9月7日 岩田務弁護士によって、
科学警察研究所に保管されていたネガフィルムのデータを
撮影することができた。これを専門家の検証を経た所、
添付写真13は写真を焼く際、故意に「光量を落として暗くして」
都合の悪いDNAのバンドを隠すように行なったものであることが
判明した。

 本来の適量の光量で撮影したら、全てのレーンに「16」の
バンドが現れている事が発覚してしまうからである。
 A田、B山の心臓血からは本人以外のDNAのバンドが
出ることはあり得ないにも係わらず、これらからも
「16」のバンドが出現しているのである。
 尚且つ、犯人と思われるDNA41-46型バンドが
出現しているにも係わらず、この部分をカットするための
ものであったことも判明したのである。

 これらの隠ぺい行為は、科警研の坂井活子、笠井賢太郎技官が
行なったものであり、証拠の捏造若しくは偽造であり、
刑法(私文書偽造等)第159条及び(偽造私文書等行使)第161条に
違反するものであり、三月以上五年以下の懲役に該当するものである。
 本来の適量の光量で撮影した結果、本田教授の指摘は、下記の通りである。
(再審請求 一審 第3の3の(2)のウの(ア)のb)


 b 本田第2次鑑定書の内容
 本田第2次鑑定書は、酒井・笠井鑑定等に添付された
電気泳動写真のネガフィルムを可視光及び近赤外光で
撮影したデジタル画像データについて精査した上、
そこから読み取れる事実を明らかにすることを
鑑定事項とするものであり、鑑定結果の主たる内容は、
次のとおりである。
① 酒井・笠井鑑定の鑑定書添付写真13のネガフィルム
(確定第1審甲第593号証、以下「酒井・笠井鑑定のネガフィルム」という)の
デジタル画像データ(本田第2次鑑定書添付写真3及び4)では、
被害者両名の心臓血(資料(6)、資料(7))を含むすべての資料において、
16型のバンドが検出されているから、16型のバンドは非特異増幅バンドないし
外来汚染によるもので、犯人の型とは無関係のバンドであるといえる。

② 前記デジタル画像データの資料(1)、資料(4)及び資料(5)には、
41型、46型と見られるバンド(以下「X-Yバンド」という)
存在するところ、このX-Yバンドは被害者両名のみの血液資料からは
検出されていないことから、犯人はこのX-Yバンドの型を有する人物の
可能性が高い。
なお、この画像だけからはX-Yバンドが
エキストラバンドであるとする根拠がない。

③ 前記デジタル画像データの分析結果によれば、
26型とされたものは、資料(1)ないし資料(5)のうち
3つで辛うじて認められるが、これらですら、濃度が非常に
薄いのみならず、被害者両名のバンドと明瞭にピークの
分離がされておらず、意味のあるバンドであるか否かの
認定が困難で、ゲルの固まりムラによる泳動中の
増幅産物の解離によるアーチファクトバンドの
可能性を否定できない。


 上記本田教授の指摘に対して、裁判官らは、
(再審請求一審 第3の3の(2)のウの(イ)のbの①と②と③)にて、
 反論しているが、その内②のⅣは、次の通りである。

なお、弁護人は、酒井・笠井鑑定の鑑定書添付の写真13は、
X-Yバンドが出現している部分をカットすることによって、
X-Yバンドの存在を隠ぺいしており、この隠ぺいは看過することが
到底許されない重大な改ざんであるから、酒井・笠井鑑定の証拠能力は
否定されなければならない旨主張する。
 しかしながら、上記写真のもととなった酒井・笠井鑑定の
ネガフィルム自体は保存されており、確定第1審においても、
証拠として提出され、
笠井技官に対する尋問でも
使用されているなど、酒井技官らに改ざんの意図があったとは
窺えないことに加え、上記のとおり、X-Yバンドは
エキストラバンドとする酒井技官らの判断に合理性が
認められることなどからすれば、酒井・笠井鑑定がX-Yバンドが
写った写真を添付した上で上記内容の説明を付さなかったことの
当否はともかくとして、そのことによって
酒井・笠井鑑定の証拠能力が否定されることとはなり得ない。
Ⅴ 以上のとおり、X-Yバンドが犯人の型である可能性が
高いとする本田教授の指摘は採用できない。



コメント(上記エキストバンドとは、エラーの事を言う、酒井は、坂井である。)

 上記裁判官らの判示は、鑑定書添付の写真13のネガフィルム自体は
保存されており、確定第1審(最高裁)においても、
証拠として提供されているものであるから、
事件本人(久間三千年氏)の代理人である、徳田靖之弁護士及び
岩田務弁護士らに交付されなくても、真っ黒になっている
添付写真13のみにて証拠として認められるものであり、
これが証拠能力が否定されるものではないと判示しているのである。
 全く、驚くべき出鱈目な判決文である。

 ネガフィルムを何時・何処へ提出されたかは不知であるが、
最高裁での最終証人尋問の際は、裁判官らは所持しており、
弁護人には交付されていなかったという事実であるが、
この様な裁判が民主主義国家で有効であると認められる訳はない。
 ネガフィルムの証拠の提出があれば、相手側にその複写か、
ネガフィルムに代わる同様な証拠を裁判所は交付しなければ、
公平な裁判などとは、到底言えるものではない。
最高裁判所は一審から判決に関わってきたものであり、
典型的な検察官らとの癒着である事の何物でもない。
 裁判官らと検察官らが、研修名目により、
互いの役目を交換し合い、仲良しごっこをする仕組みこそが 
諸悪の根源である。

 最高裁判所の裁判官らは、自分たちが日本国の君主であり、
日本国憲法及び法律は自分たちが支配し、
その解釈は自分たちがいかようにも変えられると
思い込んであるのが、現状である。
 「正義、真実追及」等の志は、微塵も持ち合わせは無く、
刑事事件も民事事件も同様であるが、
自分らだけの金、コネ、薄っぺらなプライドだけで
今日まで30年以上もの日々を漫然と判決作業をなし、
既に善悪の区別すらつかない状況に陥ってしまっている。
 既に取り返しのできない状態であるが、
 一刻も早く、最高裁判所を解体し、新たな組織にしなければ、
日本国民は真の民主主義を、永遠に手にする事はできないであろう。

 続く


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