民事訴訟法(自由心証主義)第247条 「裁判所は判決をするに当たり、
口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、
事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」
と、規定されている。
自由な心象とは「すべての法律等を蔑ろにしても良い」という事ではない。
憲法及び法律が最優先である。
甲府地方裁判所 園田稔裁判官の
平成31年(ワ)第75号事件及び令和元年(ワ)第158号事件
(のちに裁判官による併合裁判となる。)の判決文は、
被告らの全ての主張は虚偽である事を原告が証拠をもって立証しているにも
関わらず、「被告らの主張は全て真実である」と、事実認定した。
被告らが指定した 証人尋問の際には、園田稔裁判官は、
自ら自身が証人に
「平成27年6月9日開催されたサポートセンター第1回理事会の審議に於いて、
南アルプス市との 金345万6千円の事業締結する予定であることの話が審議に出たか。」と、
尋問したところ、証人は、「出ていない。」と証言しているにも関わらず、
さらに3回も同じことを尋問し、証人に同じ証言をさせている。
しかし、さらに驚くべきことに、判決文には証人の証言とは全く真逆である、
「サポートセンターと南アルプス市間で、本件業務委託契約2(345万6千円)を
締結予定であることが説明された」と、事実認定をしたのである。
証人が裁判に於いて偽証した場合、刑法第169条(偽証)「法律の規定にもとづいて、
誓いを立てた証人が虚偽の陳述した時には、三月以上10年以下の懲役に処する。」
と重い刑罰が規律されている。
にもかかわらず、園田稔裁判官は上記規律に基づいた証言を、
「真逆」に「捏造」し、これに基づき判決をなした。
この「園田稔裁判官」は、上記刑罰よりもっと重い刑罰を与えるべきところ、
東京地方裁判所 民事第49部へ、「ご栄転」しているのである。
現在の日本の裁判官らは、金・コネ・人脈によって判決を決めるのが日常であって、
「法の下の正義」などという気持ちは微塵も持ち合わせていない。
これは東京高等裁判所 第16民事部 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らも同様である。
以下、平成31年(ワ)第75号事件と令和元年(ワ)第158号事件に付いて、
訴状、答弁書、当事者 準備書面と被告の証拠説明書を 順次 掲載する。
訴状
被告 答弁書 及び 提出証拠
口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、
事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」
と、規定されている。
自由な心象とは「すべての法律等を蔑ろにしても良い」という事ではない。
憲法及び法律が最優先である。
甲府地方裁判所 園田稔裁判官の
平成31年(ワ)第75号事件及び令和元年(ワ)第158号事件
(のちに裁判官による併合裁判となる。)の判決文は、
被告らの全ての主張は虚偽である事を原告が証拠をもって立証しているにも
関わらず、「被告らの主張は全て真実である」と、事実認定した。
被告らが指定した 証人尋問の際には、園田稔裁判官は、
自ら自身が証人に
「平成27年6月9日開催されたサポートセンター第1回理事会の審議に於いて、
南アルプス市との 金345万6千円の事業締結する予定であることの話が審議に出たか。」と、
尋問したところ、証人は、「出ていない。」と証言しているにも関わらず、
さらに3回も同じことを尋問し、証人に同じ証言をさせている。
しかし、さらに驚くべきことに、判決文には証人の証言とは全く真逆である、
「サポートセンターと南アルプス市間で、本件業務委託契約2(345万6千円)を
締結予定であることが説明された」と、事実認定をしたのである。
証人が裁判に於いて偽証した場合、刑法第169条(偽証)「法律の規定にもとづいて、
誓いを立てた証人が虚偽の陳述した時には、三月以上10年以下の懲役に処する。」
と重い刑罰が規律されている。
にもかかわらず、園田稔裁判官は上記規律に基づいた証言を、
「真逆」に「捏造」し、これに基づき判決をなした。
この「園田稔裁判官」は、上記刑罰よりもっと重い刑罰を与えるべきところ、
東京地方裁判所 民事第49部へ、「ご栄転」しているのである。
現在の日本の裁判官らは、金・コネ・人脈によって判決を決めるのが日常であって、
「法の下の正義」などという気持ちは微塵も持ち合わせていない。
これは東京高等裁判所 第16民事部 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らも同様である。
以下、平成31年(ワ)第75号事件と令和元年(ワ)第158号事件に付いて、
訴状、答弁書、当事者 準備書面と被告の証拠説明書を 順次 掲載する。
訴状
被告 答弁書 及び 提出証拠
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