飯塚事件は刑事事件であるが、民事事件に於いても
裁判所が判決するまでの 手法は同じである。
裁判官らに関係する事件に於いては最高裁判所が
第一審から統治しており、その内容の如何に関わらず、
真実をいかようにも曲げて、まず判決ありきであるので、
その判決文は、裁判に関わりの無い人であっても、
その出鱈目さが良く判る内容となっている。
最高裁判所の裁判官らは、自分たちが日本国の君主であり、
日本国憲法及び法律は自分たちが支配し、その解釈は自分たちが
いかようにも変えられると思い込んであるのが、現状である。
刑事事件も民事事件も同様であるが、「正義、真実追及」等の志は、
微塵も持ち合わせは無く、自分らだけの金、コネ、薄っぺらなプライドだけで
今日までの30年以上もの日々を漫然と判決作業をなし、
既に善悪の区別すらつかない状況に陥ってしまっている。
既に取り返しのできない状態であるが、一刻も早く、
最高裁判所を解体し、新たな組織にしなければ、
日本国民は真の民主主義を、永遠に手にする事はできないであろう。
私は、齢70を超え、初めて経験した裁判であるが、以下の通りである。
事件1.平成31年(ワ)第75号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
令和元年(ワ) 第158号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
事件2.令和2年(ワ) 第334号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
事件1.
①公益法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という)の代表者
代表理事と専務理事(以下「2名の理事」という)が、
山梨県南アルプス市の事業を宅建協会の理事会の承認も得ず、
宅建協会の名義にて、南アルプス市と業務契約し、
その事業を2名の理事が所属する民法上の組合である
「協力会」の会員11名にて、事業を行ない、利益をいわゆる「横領」した事件である。
②上記①と同様、上記2名の理事は、南アルプス市から宅建協会に
依頼があった事業を、宅建協会の理事23名にて設立した、
一般社団法人 山梨県宅建サポートセンター(以下「サポートセンター」という)と
契約させ、やはり2名の理事が所属している協力会にて事業をさせ、
利益を得たものであるが、南アルプス市とサポートセンター及びサポートセンターと
協力会との契約につき、サポートセンターの理事会の承認を得ていない。
サポートセンターの代表者 代表理事は、南アルプス市及び協力会との契約は、
理事会にて承認を得ていないと、裁判に於いて四度も証言しているにも係わらず、
甲府地方裁判所 園田稔裁判官は、「理事会にて承認を得た」等と、
証人の証言とは真逆の判示により判決をなした。又、判決日より何日も前に、
園田稔裁判官の判決文が、被告側に伝わっていたことも判明している。
園田稔裁判官は、協力会の規約も捏造され「法人格なき社団」などと
偽った事実である事も、十二分に承知した上で、その規約を証拠として採用したのである。
③本協会にて契約社員との労働契約に際し、賞与は支給しないと理事会にて
決議しているにもかかわらず、代表者 代表理事らは何年にも渡って、これを支給した。
この行為は、一般社団法人法、労働基準法、労働契約法などに違反する、
重大な違法行為であり、これまでの多くの判例にも大きく違反が合致するにもかかわらず、
甲府地方裁判所 園田稔裁判官は、何ら問題は無いとした。
事件2.
①旧宅建協会の専務理事が、旧旅費規程に基づかず、
「東京に前泊した」とし、宿泊料金の名目で、
金18,000円を横領した事件を提起した。
本人が理事会で認めているにも係わらず、
甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官は、
被告が宿泊した事実、また、理由の裏付け等の証拠が一切無く、
当事者間尋問に於いては偽証をなし、民事訴訟法及び
民法等に違反する判決をなした。
②宅建協会の理事候補者選出につき。理事候補者に立候補する資格として、
「毎年の会費を納入するとした日時に遅延した者は立候補者になれない。」として
選挙立候補者から除き、選挙を行なった。
これは慣例及び一般社団法人法に違反する行為である。
のぞかれた会員により裁判を提起され、その裁判に掛かった費用を
宅建協会より支払わせた。
その個人的な費用を損害として宅建協会に取り戻すべく、
裁判を提起したものであるが、甲府地方裁判所
今澤俊樹裁判官は、原告も被告も主張していない事実を
自身が勝手に主張し、この主張によって判決したのである。
事件2.については既に一審から最高裁までの準備書面等と判決文を掲載済みである。
事件1.については、一審の準備書面が掲載していないので、順次掲載の予定である。
最高裁判所の裁判官らには、正義も法の番人としてのプライドも、微塵も無い事が
本当によく理解できた。
暴力団より、秩序だった統制のとれた組織であると思われる。
また、公益法人は、公務員の天下り先であり、政治献金等も関係していると
考えられる。
以上
裁判所が判決するまでの 手法は同じである。
裁判官らに関係する事件に於いては最高裁判所が
第一審から統治しており、その内容の如何に関わらず、
真実をいかようにも曲げて、まず判決ありきであるので、
その判決文は、裁判に関わりの無い人であっても、
その出鱈目さが良く判る内容となっている。
最高裁判所の裁判官らは、自分たちが日本国の君主であり、
日本国憲法及び法律は自分たちが支配し、その解釈は自分たちが
いかようにも変えられると思い込んであるのが、現状である。
刑事事件も民事事件も同様であるが、「正義、真実追及」等の志は、
微塵も持ち合わせは無く、自分らだけの金、コネ、薄っぺらなプライドだけで
今日までの30年以上もの日々を漫然と判決作業をなし、
既に善悪の区別すらつかない状況に陥ってしまっている。
既に取り返しのできない状態であるが、一刻も早く、
最高裁判所を解体し、新たな組織にしなければ、
日本国民は真の民主主義を、永遠に手にする事はできないであろう。
私は、齢70を超え、初めて経験した裁判であるが、以下の通りである。
事件1.平成31年(ワ)第75号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
令和元年(ワ) 第158号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
事件2.令和2年(ワ) 第334号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
事件1.
①公益法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という)の代表者
代表理事と専務理事(以下「2名の理事」という)が、
山梨県南アルプス市の事業を宅建協会の理事会の承認も得ず、
宅建協会の名義にて、南アルプス市と業務契約し、
その事業を2名の理事が所属する民法上の組合である
「協力会」の会員11名にて、事業を行ない、利益をいわゆる「横領」した事件である。
②上記①と同様、上記2名の理事は、南アルプス市から宅建協会に
依頼があった事業を、宅建協会の理事23名にて設立した、
一般社団法人 山梨県宅建サポートセンター(以下「サポートセンター」という)と
契約させ、やはり2名の理事が所属している協力会にて事業をさせ、
利益を得たものであるが、南アルプス市とサポートセンター及びサポートセンターと
協力会との契約につき、サポートセンターの理事会の承認を得ていない。
サポートセンターの代表者 代表理事は、南アルプス市及び協力会との契約は、
理事会にて承認を得ていないと、裁判に於いて四度も証言しているにも係わらず、
甲府地方裁判所 園田稔裁判官は、「理事会にて承認を得た」等と、
証人の証言とは真逆の判示により判決をなした。又、判決日より何日も前に、
園田稔裁判官の判決文が、被告側に伝わっていたことも判明している。
園田稔裁判官は、協力会の規約も捏造され「法人格なき社団」などと
偽った事実である事も、十二分に承知した上で、その規約を証拠として採用したのである。
③本協会にて契約社員との労働契約に際し、賞与は支給しないと理事会にて
決議しているにもかかわらず、代表者 代表理事らは何年にも渡って、これを支給した。
この行為は、一般社団法人法、労働基準法、労働契約法などに違反する、
重大な違法行為であり、これまでの多くの判例にも大きく違反が合致するにもかかわらず、
甲府地方裁判所 園田稔裁判官は、何ら問題は無いとした。
事件2.
①旧宅建協会の専務理事が、旧旅費規程に基づかず、
「東京に前泊した」とし、宿泊料金の名目で、
金18,000円を横領した事件を提起した。
本人が理事会で認めているにも係わらず、
甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官は、
被告が宿泊した事実、また、理由の裏付け等の証拠が一切無く、
当事者間尋問に於いては偽証をなし、民事訴訟法及び
民法等に違反する判決をなした。
②宅建協会の理事候補者選出につき。理事候補者に立候補する資格として、
「毎年の会費を納入するとした日時に遅延した者は立候補者になれない。」として
選挙立候補者から除き、選挙を行なった。
これは慣例及び一般社団法人法に違反する行為である。
のぞかれた会員により裁判を提起され、その裁判に掛かった費用を
宅建協会より支払わせた。
その個人的な費用を損害として宅建協会に取り戻すべく、
裁判を提起したものであるが、甲府地方裁判所
今澤俊樹裁判官は、原告も被告も主張していない事実を
自身が勝手に主張し、この主張によって判決したのである。
事件2.については既に一審から最高裁までの準備書面等と判決文を掲載済みである。
事件1.については、一審の準備書面が掲載していないので、順次掲載の予定である。
最高裁判所の裁判官らには、正義も法の番人としてのプライドも、微塵も無い事が
本当によく理解できた。
暴力団より、秩序だった統制のとれた組織であると思われる。
また、公益法人は、公務員の天下り先であり、政治献金等も関係していると
考えられる。
以上
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