今澤俊樹裁判官は、本件訴訟を 棄却した。
その判決文は、真実に基づかず、悪意に満ちた意図的に作られた、インチキな
単なる「作文」である。
判示に於いては、全て法律違反に該当する有様である。
本件訴訟は、当初 園田稔裁判官が担当であった。
しかし、本件訴訟 以前の平成30年(ワ)第75号事件、令和元年(ワ)第158号
事件の併合裁判の判決に於いて、証人尋問における証言を 真逆に捏造し、
それを根拠として判決をなした。
また、令和2年9月24日が 判決日であったが、令和2年9月15日以前には、
被告らに 判決内容が伝わっていた。
(この事件は、令和3年7月6日付で、上告理由書、上告受理申立理由書として、最高裁に提出してある。)
よって、甲府地方裁判所に、令和2年11月2日付 園田稔裁判官に対して
忌避申立書を 提出した。
しかし、甲府地方裁判所 裁判長裁判官 鈴木 順子、裁判官 大畠 崇史、
裁判官 田中 春香らによって、却下されたものである。
その判示は、「判決の内容が伝わっていた旨を主張するが、一件記録を検討しても、
申立人が主張するような事実があるとは認められず、他に同裁判官に
裁判の公平を妨げるべき事情があるとは認められない。」
とするものであった。
証人が偽証をした場合、刑法第169条(偽証)「法律の規定にもとづいて、
誓いを立てた証人が虚偽の陳述をした時には、三月以上10年以下の懲役に処する。」と
重い刑罰が規律されている。
にもかかわらず、園田稔裁判官は、上記法律に基づいた証言を、「真逆」に
「捏造」し、それに基づき判決をなした。
この行為は、刑法第169条(偽証)の 罰より、より重い刑罰を処さねばならない。
しかし、「何ら問題は無い。」と、甲府地方裁判所 裁判長裁判官 鈴木 順子、
裁判官 大畠 崇史、裁判官 田中 春香らは 結論づけているのである。
被告は、
「日本政府の補助金が、機構等を介して 公益法人に出されているが、
この補助金の一部が機構等にキックバックされているので、補助金の
使い道が問題になる事は無い。」と、発言している。
この発言から判断するに、
裁判所及び裁判官らと、公益法人との繋がりは切っても切れない癒着であり、
大いなる忖度によって判決は 如何様にでもなるのだと いう事であろうか。
それとも、反社会的勢力(いわゆる暴力団)が介在する、
「政治連盟」による働きかけにより、
判決など どうにでもなるという事であろうか。
いずれにせよ、甲府地方裁判所は、今澤俊樹裁判官、
園田稔裁判官、裁判長裁判官 鈴木 順子、裁判官 大畠 崇史、
裁判官 田中 春香らの 判示が示すように、
もはや、司法の機能は無く、崩壊・腐敗をなしており、
「伏魔殿」と 化している。
以上の詳細は 後日 記すが、今回の 今澤俊樹裁判官の判決文は、
園田稔裁判官のそれより、より悪質なものである。
よって、令和3年12月28日 控訴状、令和4年1月7日 控訴理由書を
東京高等裁判所宛てに 提出した。
今澤俊樹裁判官の判決文と、控訴理由書は 以下の通りである。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます