追記
一般社団法人及び 公益社団法人に於いて、
一般社団・財団法人法を遵守する必要は
一切無いと断言する 最高裁判所の決定文、また、
この何十年間もの間、一貫されている判例とは
まったく 真逆の判決文が、「正しい判決文」であるとする
最高裁判所の決定文は、日本に於いては到底 考えられない。
よって、民事訴訟法 第338条に基づき、再審の訴えを
不変期間内に提起致します。
以上
一般社団法人及び 公益社団法人に於いて、
一般社団・財団法人法を遵守する必要は
一切無いと断言する 最高裁判所の決定文、また、
この何十年間もの間、一貫されている判例とは
まったく 真逆の判決文が、「正しい判決文」であるとする
最高裁判所の決定文は、日本に於いては到底 考えられない。
よって、民事訴訟法 第338条に基づき、再審の訴えを
不変期間内に提起致します。
以上
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