バイト代は、毎月、あらかじめ決められた日に、全額支払われるのが原則!
労働基準法では、バイト代などの賃金について、「賃金の支払いの5原則」というルールがあります。バイト代は、
①通貨で、
②全額を、
③労働者に直接、
④毎月1回以上、
⑤一定の期日に
支払われなければなりません。
会社がバイト代を払ってくれない、支払いが遅れているなどのトラブルがあった場合は、最寄りの労働基準監督署へご相談ください。
また、バイト代などの賃金は、使用者(会社)と労働者の間の労働契約によって決まりますが、都道府県単位ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできません。
都道府県ごとの最低賃金はこちらをご覧ください。
【減給の制限】
労働者が欠勤や遅刻をして働かなかった時間分の賃金が支払われないのは当然ですが、遅刻等を繰り返したりして職場の秩序を乱したり、職場の備品を勝手に私用で持ち出したりするなどの規律違反をしたことを理由に、就業規則に基づいて、制裁として、本来受けるべき賃金の一部が減額されることがあります。これを減給といいます。
では、使用者(会社)は規律違反をした労働者に対して無制限に減給できるかというと、そうではありません。一回の減給金額は平均賃金の 1日分の半額を超えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。