憲法第9条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自衛隊の合憲性を示す為に、第二項の「前項の目的を達成するため」を利用し、姑息な手段を使います。それは、
「国際紛争を解決する手段を目的としない場合には、戦力の保持は可能」
とするモノです。
この解釈で、第一項の「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」は、「しては」と書かれているうえに、国際法にも書かれている常識的な文章(侵略戦争の禁止)なので問題ないのですが、第二項の「前項の目的を達するため、」の解釈を捻じ曲げていると言えます。
①前項の目的を達するため、戦力を保持しない。(結論)
②前項の目的を達するためには、戦力を保持しない。(手段の一つ)
①の「前項」は主題であり、そこから導き出される結論が「保持しない」のであって、主題の条件が変わっても「保持しない」ことは決定しています。
②の場合は、「ためには」と書かれている事から前項は条件となり、それ以外の場合は保持できると言えます。繰り返しになりますが、
①’子供の躾けに暴力は禁忌である。そのため、鞭を所持しない。
②’子供の躾けに暴力は禁忌である。そのためには、鞭を所持しない。
で、①’の場合は「鞭そのものを所持しない」となり、②’では子供の躾け以外では鞭を所持できることになります。当然乍ら、子供以外には鞭を使えるし、子供に対しても「躾け以外の目的」であれば使えます。
しかし、次の例のようにいずれの場合も「決定事項」になる場合があります。
①”感染を防ぐ必要が有る。その為、マスクを着用しなければならない。
②”感染を防ぐ必要が有る。その為には、マスクを着用しなければならない。
但し、この例が成立する為には、
[マスクの着用]=[感染防止の効果が有る]
の相関性が証明されている必要が有りますが、
[最もマスク着用率の高い日本]=[最も感染率が高い日本]
で証明されているように、因果関係が間違っている場合は、①”も ②”も同じ意味になります。この場合は、政治的な介入によって、有効性は無くても「マスクの着用率」を高めることは可能になります。
つまり、「世界平和の希求」と「戦力を保持しない」と関係性は、チベット・東トルキスタン・南モンゴル・ウクライナなどの例でも否定されているように、何の因果関係も無い事から、如何に姑息に解釈しても有効性は有りません。
「占領統治法(通称、日本国憲法)」自体が国際法に違反しているので論外と言えますが、ここでは条文そのものにも瑕疵があり、政治的解釈が自在にできる事を示しましたww
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