テレビとうさん

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「貸借対照表」 と 「消費税等」

2022年12月25日 | 経済
 勘定元帳に付け上げする為の「振替伝票」には、例えば本体仕入れ価格100円の「商品」を「買掛金」で仕入れ、「現金」150円で販売した場合には、客から「10%税込み」として165円を受け取ります。これを振替伝票には、

金額  借方科目  摘要  貸方科目 金額
---+----+----+----+---
100 商品   買掛仕入 買掛金  100
 10 商品   消費税等 買掛金   10
150 現金   現金売上 商品   150
 15 現金   消費税等 商品    15

と記載します。尚、振替伝票の「摘要」は備忘録です。

 つまり「消費税等」は、仕入れ時・販売時共に「商品」に含まれ、「預り金」ではない事が分ります。消費税法にも「預り金」の文言自体が無いので、上記の「振替伝票」の書き方で間違いは有りません。若しも「消費税等」が「預り金」ならば、[借方科目]か[貸方科目]に[預り金]として書かなくてはなりません。

 左右の「商品」の差額55円が販売店の売り上げ利益(GDPでの付加価値)となるのですが、経理上は「本体利益」の50円とは別に、仕入れ業者に支払う買掛金の100円と「間接納税分」の10円、「直接納税分」として5円を保管している事になります。

 「仕入れ業者に支払う間接納税分」とは言っても仕入れ業者にしてみれば、この10円は「預り金ではない」ので、帳簿上は上記と同様に「直接納税」になります。

 なので経済統計では、消費税率が上がった時にはGDPもその分だけ増加します。若しも「消費税等」が「預り金」ならば、これは「付加価値」では無いのでGDPに加算される事は無いのですが、政府の統計では「消費税部分」も「GDPに加算」されています。

 Wikipediaで調べる事も無いのですが、

国内総生産(英:gross domestic product、略称:GDP)とは、一定期間内に国内で産み出された物やサービスの付加価値の合計のことである。

と定義されているので、「消費税等」は付加価値の一部であると、政府自身が認めていると言えます。

 外形上は、110円で仕入れて165円で売ったに過ぎず、販売事業主が免税業者だとしても、ここには「益税」は有りません。単に、「付加価値に対する消費税率分」を納税する義務が有るか無いかの差でしかありません。

 インボイス制度が取りざたされていますが、これは税率が「10%・8%・非課税」と複数ある事で、業者が実際にどの税率で仕入れ、どの税率で販売しているかが分らない事から必要だとされているようです。つまり、政府にしてみれば「民間業者の自己申告は信用ならない」と考えていると云う事です。

 政府の各省の長は大概は国会議員ですし、その国会議員は「信用の置けない国民」から選出されています。やはり、嘘つき国会議員が多いのも、議員自身が国民を嘘つきだと思っているからだと思われます。若しかすると、国民自身に問題があるのかもしれませんが、私には言えませんww




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