憲法前文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・」
憲法第43条「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」
憲法に書かれているように、日本の「民主主義」は代議制民主主義です。
即ち、国民投票で国会決議を変更する事は憲法違反になります。但し、投票結果が国会や政府の行動を拘束しないものであれば、国民投票は合憲です。
当然ながら、県民投票で国政を変更する事は「民主主義の崩壊」と言えます。
例えば、国会の決議と辺野古の住民が「辺野古の埋め立て工事」を認めているのなら、沖縄県はこれを適法に推進する義務が有ります。これを「民主主義」と言います。
衆議院選挙は、小選挙区制選挙区と比例代表制選挙区があり、比例代表区の名簿は政党によって作られます。この「政党」は憲法に規定がなく、且つ昭和憲法が出来る前から存在していました。
「全国民を代表する選挙された議員」で政党を組織する事は一向に構わないのですが、選挙時に政党名を記入する事は「政党に指定された議員」を選んでいる事になります。
つまり、比例代表区選出の議員は「全国民を代表する選挙された議員」では有りません。
それどころか、小選挙区との重複立候補者の場合で、小選挙区で落選し比例代表区で復活した議員は、もはや国民から選ばれてもいません。
参議院議員通常選挙は3年ごとに半数を改選する「半数選挙」です。公職選挙法32条でも3年ごとの参議院議員選挙を「通常選挙」と呼んでいます。
憲法第4条第1項
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
憲法第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
同第4項
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
政府の法解釈では、参議院選挙を「通常選挙」としているので「総選挙」で無い事は明らかで、天皇が「参議院選挙の公示」をする事は憲法違反になります。
また、通常選挙の比例代表制では政党名を記入する事も有効とされ、これは議員を直接選んでいるわけではありません。「参議院名簿届出政党等」において当選した議員は「全国民を代表する選挙された議員」ではなく、政党が選んだ議員です。
「全国民を代表する選挙された議員」は「全国民を代表する、選挙された議員」の意味だと思いますが、小選挙区選挙で落ちた議員も含まれ、更に政党を選ぶ根拠も有りません。
憲法違反の状態で選ばれた国会議員によって作られた憲法違反の公職選挙法によって、憲法違反の国会議員が増殖していきます。
勿論、昭和憲法自体が国際法にも明治憲法にも昭和憲法自身にも違反していて、今の日本は虚構の上に存在しているので、何も問題は有りません。
日本の「民主主義」は昭和憲法発布当初から崩壊しています。
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