オメガねこ

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「アイヌ民族の定義」 と 「先住民族の定義」

2019年02月19日 | アイヌ

 欧州には「先住民族」は居ないとされています。この定説は、4~8世紀のヨーロッパ大陸に於ける「民族の大移動」によって虐殺されたり支配下に置かれた「先住民」は「先住民族」の定義は当てはまらない事を意味します。
 これは、阿倍比羅夫が7世紀に蝦夷(今の北海道)の後方羊蹄(シリベシ)に政所を置き郡領を任命して帰った時の先住民は「先住民族」の定義に当てはまらないと理解できます。

 ロシアは17世紀にシベリアに進出し、ここに住んでいた諸民族を支配下に置きましたが、「アイヌ民族はロシアの先住民族の一つである」と主張したのは21世紀になってからです。これは、「先住民族」の定義が極めて政治的であることを意味します。

 国連では2007年に「先住民族の権利に関する国際連合宣言(以下:権利宣言)」を採択しましたが、肝心の「先住民族」の定義は示されていません。

 権利宣言第2条
先住民族および個人は、自由であり、かつ他のすべての民族および個人と平等であり、さらに、自らの権利の行使において、いかなる種類の差別からも、特に彼/女らの先住民族としての出自あるいはアイデンティティ(帰属意識)に基づく差別からも自由である権利を有する。

 「アイヌ民族」が日本の「先住民族」であると仮定すると、「アイヌ民族」と他の「日本の民族」との平等を保障することを意味します。つまり、「アイヌ民族」だけに特段の権利を付与する事は、他の「日本の民族」との「平等性」を失う事になり、権利宣言に違反します。勿論、日本国憲法に違反する事も明らかです。

 権利宣言第12条の1
先住民族は、彼/女らの精神的および宗教的伝統、慣習、そして儀式を表現し、実践し、発展させ、教育する権利を有し、彼/女らの宗教的および文化的な遺跡を維持し、保護し、そして私的にそこに立ち入る権利を有し、儀式用具を使用し管理する権利を有し、遺骸/遺骨の返還に対する権利を有する。

 一部の「アイヌ民族」の葬儀は「家ごと遺棄」を含めた風葬であり、自然に還すと云う意味では合理的ですが、現在に於いてこの宗教的伝統を保護する事は不可能です。

 蝦夷(北海道)周辺に住んでいて、似た風習をもった複数の「部族」を「アイヌ民族」と一纏めに定義できる証拠は見つかりませんが、「アイヌ協会」に質問状を送り回答を得ようとする努力がなされています。

アイヌ協会への公開質問状①
アイヌ協会への公開質問状②




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