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「A級戦犯」 と 「事後法」

2019年08月21日 | 国際情勢

 「A級戦争犯罪」とは、ロンドン協定により行われた東京リンチ事件(通称:極東国際軍事裁判)での事後法による犯罪名です。また、その罪名で処刑された人を「A級戦犯」と言います。

 「東京裁判」での根拠法はドイツを裁くための「ニュルンベルク裁判における国際軍事裁判所条例第6条」にあり、これは1945年8月8日に規定された憲章で、当然ながら、ドイツにとっても完全な「事後法」になります。

 極東国際軍事裁判所条例(1946年1月19日発効)の第五条

人並ニ犯罪ニ関スル管轄 本裁判所ハ、平和ニ対スル罪ヲ包含セル犯罪ニ付個人トシテ又ハ団体員トシテ訴追セラレタル極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス。

(イ)【平和に対する罪】

即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。

(ロ)【通例の戦争犯罪】

即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反。

(ハ)【人道に対する罪】

即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷的虐使、追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内法違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪ノ遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為。

 ここでの(イロハ)は英文の(abc)を和文に直しただけであり、罪の大きさではなく罪種を区別する、単なる記号に過ぎません。また、この時点での「A(イ)級戦争犯罪」は事後法と言えますが、それ以降に行われる戦争では通常の国際法として有効となる事は明らかです。「国際法として有効」とは、「ウィーン条約法条約」を批准した国に対して有効と言う意味です。

 B(ロ)級戦争犯罪の規定項目は、多くの場合過去の戦争でも適用されていた「犯罪」なので、国際法としては適法と言えますが、「捕虜に対して木の根(ゴボウ)を食べさせた。」とか「肩が痛い人に火をつけた(単なるお灸)。」で有罪になった人もいたそうです。

A級戦犯 :25名 

B級戦犯 :約1000名 

C級戦犯 :0名

 「A級戦争犯罪」を簡略に書くと「侵略戦争や、国際条約に違反する戦争の計画や共謀・参加に対する罪。」になります。第二次大戦後には、これに当たる「A級戦争犯罪」は数多くありましたが、一度も正当に断罪された人を見た事は有りません。「不可侵条約を破って日本の領土に侵攻したソ連軍」、「民間人を殺して竹島に侵攻した韓国軍」、「中共によるチベット・東トルキスタン・南モンゴル侵略」、「朝鮮戦争」、「ベトナム戦争」、「湾岸戦争」・・・等々。勿論、「国際条約に則った戦争」はそもそも不可能ですが。

 「無効な事後法」で裁かれた日本国を非難する日本人。「有効な国際法」で裁かれない「A級戦犯国」を非難しない日本人。不思議な「日本人民」は、日本国民の何%いるのかは分かりませんが、国際法違反の「昭和憲法」がある限り、いなくなる事は有りません。




1 コメント

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よくぞ書いてくれました (猫の誠)
2019-08-22 00:16:16
国際法とは、最終的には、事実が決する峻厳なものです。竹島や北方領土をを侵略したの国際法違反だと言っても、戦争でもやらかすか脅すなどして取り返さず放置する限りは永遠に戻ってはきません。
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