オメガねこ

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「廃棄物焼却」 と 「ヘイト表現」

2019年10月06日 | ニュース

 夕刊フジが「表現の不自由展・その後」の再公開についての緊急アンケートを実施し、企画展への税金投入には「94%が反対」、憲法21条の表現の自由とは言っても「限度はあると回答したのが93%」になったことで、日本人の常識が示されたのですが、「知識人」の中には違う意見も有るようです。

 「表現の不自由展・その後」で、焼却され靴で踏みつけられた「昭和天皇の御眞影」に対して、公営の焼却炉でも「廃棄物」の中に「昭和天皇の写真」が入っている事が判っているのに焼却処分していたことから、これは「ヘイトには当たらないし、違法行為にはならない。」と言う「有識者」もいました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条 

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者。

 第十六条の二 

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。

 つまり、政令で定めるモノ以外は、適法な焼却施設以外での焼却は禁止されています。「天皇の御眞影」が政令で許可されているかどうかは判りませんが、その思想は如何であれ、当人にとっては「廃棄物」或いは「結果として廃棄物」になる事を意図しているので、「許可された焼却施設以外での焼却」は違法行為に当たります。

 「遠近を抱えて」「焼かれるべき絵:焼いたもの」を作ったヒトが「昭和天皇の御眞影」の焼却許可を得ていたとしたら、法律には違反しませんが、許可した担当者の判断基準を知る必要があります。私は、20年以上前になりますが、コンクリートブロックで囲われた市販の簡易焼却炉で紙ゴミを焼却していたら、消防署から注意されました。その法的根拠は判りませんでしたが、以後、「廃棄物」を自分で焼却する事はしていません。

 「紙ゴミ」を自分で焼却する事は駄目だが「天皇の御眞影」ならば良いと云う事が「社会の慣習上やむを得ない」とは思えません。

 「富山県立近代美術館へ抗議の意」を示すアクションから続くとされる「表現の不自由展・その後」の展示物(映像)が、「ヘイトではなく、抗議の”表現の自由”だ。」と主張する事が芸術展に相応しいのなら、「条約を無視する大統領を選出した国民に対する、抗議の”表現の自由”」も、ヘイトではないと認める事になります。しかし、これらの「民族や民俗の人達」は、自分たちの意に反する表現は「ヘイトだ!」と主張します。

知識のない私には、知識の有る「有識者」の考えが理解できません。



2 コメント

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Unknown (topstartkana)
2019-10-07 09:20:01
テレビとうさんさんこんにちは

知識の有る「有識者」のひどい屁理屈にはあきれるばかりですが、こうしてみるとそのひどい屁理屈も通らない、ということですね

昭和天皇の御眞影を燃やし、灰を踏みつける行為は日本と日本人に対するヘイトではないか、その他いくつかのことを愛知県のHP、文書を通じて大村知事の回答を求めていますが、一向に返事はありません

ありがとうございました
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Unknown (yk-soft-85)
2019-10-07 11:12:04
Wikiで調べたら「遠近を超えて」ではなく「遠近を抱えて」だったので、本文訂正をしました。

このゴミ(当人は作品と主張)の売却と図録残部の焼却処分を県が決定した事に対して、作品公開を求めた作家と市民らが住民訴訟を提起した結果、一審で一部勝訴、控訴審で敗訴し、上告が棄却されました。 焼却処分が適法である事は裁判所も認めたので、「遠近を抱えて」の図録を「自民党が焼かせ、富山県が焼いた」事案は合法です。

裁判結果に恨みを持ち、同じ事を平気でする神経が理解できません。
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