「邦人」は、日本国の外にいる日本人を言い、例えば国籍が日本にありアメリカにいる人は「在米邦人」になります。日本人で、国籍がアメリカにもある人は「日系米国人」で「在米邦人」でもあります。
「邦人」が現地の日本大使館に行っても殆ど相手にされないと言う話を聞いた事がありますが、やはり「邦人」と云うだけあって、その地では「日本国民」とは認められていないようです。「邦」は「国」の様に「▢」がないので、領域外でも管轄権(特権)がある「くに」を意味するようで「国」ではない昔の租界も「邦」に含まれるそうです。「邦人」は日本国の「▢(領域)の外にいる日本人」を意味するので、在外日本大使館には日本の管轄権が有り「大使館内では日本国人」としての権利は保障されている筈ですが、下僕である公務員に主権のある国民が無視される状態が続いているようです。
二十歳以上の二重国籍の日本人が日本に定住すると「2年以内」に何方かの国籍を選択する必要があります。これを無視した国会議員もいますが、議員辞職や刑に服したと云う話は聞いた事が無いので、「違法」とは言っても、二重国籍のままの方が得だと思います。「違法国会議員」も過去に「日本のパスポートは海外旅行には便利だ」と言っていたそうです。それは、国籍選択の催告を受ける迄は、無視しても罰則は無いからです。
国籍法第16条第一項
選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
国籍法第16条第二項
法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
日本人なら「努力に勝るものは無い」ので罰則は必要は無いのかも知れませんが、「アチラ系」の詐欺師にはペナルティーが必要です。法律では、二重国籍の日本人が「外国の公務員になった場合には、日本の国籍の喪失の宣告をすることができる」とされていますが、日本の公務員になった場合には罰則は課されないようです。
それは兎も角、日本で日本語を学ぶ教科書を「国語の教科書」と言いますが、日本の歴史の場合は「国史」ではなく、「日本史」と言います。つまり、現在の日本は学ぶべき「国」では無い、或いは「国」としての歴史が無いと云う事です。
それなら「台湾」と同様に、「日本国」ではなく「日本邦」にして、「世界の国および地域」の範疇で「日本地域」にすれば、スッキリします。実際に日本では、「国である台湾」を「地域」に分類しているので、平仄が合います。
「本邦初公開」は、海外の作品等を(日本)国内で初めて公開する事を言います。これを「日本語」で台湾で言った場合は、台湾以外の地域の作品等を台湾で初めて公開する事になりますが、「邦」と「国」の区別が台湾でも有るかどうかは判りません。
台湾(国)には「(原住)台湾人」「本省人:台湾光復以前に大陸から渡って来た人」「外省人:台湾光復以後に大陸から渡って来た人」が住んでいて、「言語学から見た台湾人」の民族構成は、
先住民族: 1.7%
福佬人 :73.3%
客家人 :12.0%
外省人 :13.0%
注)「台湾光復」とは、が中国国民党に支配された日(1945年10月25日)であり、台湾人には何の関係もない。
だそうですが、遺伝子解析するとポリネシア系の島嶼部や東南アジアに多い「ハプログループO1a」が今でも70%以上であるとされています。つまり、「台湾」と「支那大陸」とは古代から別の歴史を歩んでいた事になります。
「邦」の字義は「柵などの境界で区切られた郷」と云う意味で、「國」の字義である「囲まれた地域」に近く、「国」とは違い、王(支配者・統治者)が存在しない地域と言えます。
台湾には「王」はいないのですが、民主主義で選ばれた「総統」がいるので、地域ではなく統治者のいる「国」です。
「日本国憲法」では、「天皇は、日本国の象徴・・・」と書かれていますが、この憲法を書いたのはGHQなので、「天皇はアメリカが認めた日本の王」と言え、昔で言う「中原の天子(中華皇帝)が認めた朝貢国の王」に相当します。
アメリカは「連邦国家」なので、王のいない「邦(州)」の連合体から一人の統治者が選任されて「国家」を形成し、州政府の上部組織に「連邦政府」が有ります。意味論からすると、日本はアメリカ連邦の中で唯一「王」がいる「邦」と言え、当然「皇帝」は大統領です。
「邦人」が現地の日本大使館に行っても殆ど相手にされないと言う話を聞いた事がありますが、やはり「邦人」と云うだけあって、その地では「日本国民」とは認められていないようです。「邦」は「国」の様に「▢」がないので、領域外でも管轄権(特権)がある「くに」を意味するようで「国」ではない昔の租界も「邦」に含まれるそうです。「邦人」は日本国の「▢(領域)の外にいる日本人」を意味するので、在外日本大使館には日本の管轄権が有り「大使館内では日本国人」としての権利は保障されている筈ですが、下僕である公務員に主権のある国民が無視される状態が続いているようです。
二十歳以上の二重国籍の日本人が日本に定住すると「2年以内」に何方かの国籍を選択する必要があります。これを無視した国会議員もいますが、議員辞職や刑に服したと云う話は聞いた事が無いので、「違法」とは言っても、二重国籍のままの方が得だと思います。「違法国会議員」も過去に「日本のパスポートは海外旅行には便利だ」と言っていたそうです。それは、国籍選択の催告を受ける迄は、無視しても罰則は無いからです。
国籍法第16条第一項
選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
国籍法第16条第二項
法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
日本人なら「努力に勝るものは無い」ので罰則は必要は無いのかも知れませんが、「アチラ系」の詐欺師にはペナルティーが必要です。法律では、二重国籍の日本人が「外国の公務員になった場合には、日本の国籍の喪失の宣告をすることができる」とされていますが、日本の公務員になった場合には罰則は課されないようです。
それは兎も角、日本で日本語を学ぶ教科書を「国語の教科書」と言いますが、日本の歴史の場合は「国史」ではなく、「日本史」と言います。つまり、現在の日本は学ぶべき「国」では無い、或いは「国」としての歴史が無いと云う事です。
それなら「台湾」と同様に、「日本国」ではなく「日本邦」にして、「世界の国および地域」の範疇で「日本地域」にすれば、スッキリします。実際に日本では、「国である台湾」を「地域」に分類しているので、平仄が合います。
「本邦初公開」は、海外の作品等を(日本)国内で初めて公開する事を言います。これを「日本語」で台湾で言った場合は、台湾以外の地域の作品等を台湾で初めて公開する事になりますが、「邦」と「国」の区別が台湾でも有るかどうかは判りません。
台湾(国)には「(原住)台湾人」「本省人:台湾光復以前に大陸から渡って来た人」「外省人:台湾光復以後に大陸から渡って来た人」が住んでいて、「言語学から見た台湾人」の民族構成は、
先住民族: 1.7%
福佬人 :73.3%
客家人 :12.0%
外省人 :13.0%
注)「台湾光復」とは、が中国国民党に支配された日(1945年10月25日)であり、台湾人には何の関係もない。
だそうですが、遺伝子解析するとポリネシア系の島嶼部や東南アジアに多い「ハプログループO1a」が今でも70%以上であるとされています。つまり、「台湾」と「支那大陸」とは古代から別の歴史を歩んでいた事になります。
「邦」の字義は「柵などの境界で区切られた郷」と云う意味で、「國」の字義である「囲まれた地域」に近く、「国」とは違い、王(支配者・統治者)が存在しない地域と言えます。
台湾には「王」はいないのですが、民主主義で選ばれた「総統」がいるので、地域ではなく統治者のいる「国」です。
「日本国憲法」では、「天皇は、日本国の象徴・・・」と書かれていますが、この憲法を書いたのはGHQなので、「天皇はアメリカが認めた日本の王」と言え、昔で言う「中原の天子(中華皇帝)が認めた朝貢国の王」に相当します。
アメリカは「連邦国家」なので、王のいない「邦(州)」の連合体から一人の統治者が選任されて「国家」を形成し、州政府の上部組織に「連邦政府」が有ります。意味論からすると、日本はアメリカ連邦の中で唯一「王」がいる「邦」と言え、当然「皇帝」は大統領です。
日本邦が、天皇の統べる日本国に早く戻って欲しいと思います。そして、天皇のシラス国日本へ。
此葦原中國者 我御子之所知國
この葦原の中ツ国は 我が御子のシラス国ぞ
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