討論会では、事件そのもの、そして国家賠償訴訟の論点や国家のうそなど、この密約事件が内包する問題などが提起されたが、私自身は、かつて住んでいた沖縄で撮影したフィルムが警察に押収されるという公安事件(1971年11月)を経験していた。殺人並びに公務執行妨害という容疑でガサ入れされたわけだが、これは全くのでたらめで、最後には民事訴訟でそれを証明し、時の県知事からの謝罪も受けた。この経験から、表現の自由が脅かされるのは、生活権や生存権の否定につながり、許されるものではないということをしゃべった。
沖縄返還にかかる密約について政府は、一切ないとの一点張りでいる。当事の外務官僚が『あれは密約だった』と証言しても「ない」なのである。「あった」などと認めてしまったら、次から次へと密約がばれるのを怖れてでもいるかのようなかたくなさなのである。
(27日に行われた東京地裁の判決では、時効期間が経過したとして訴えを棄却、密約の存否には触れないまま終わった)
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