Harumichi Yuasa's Blog

明治大学専門職大学院ガバナンス研究科(公共政策大学院)教授・湯淺墾道のウェブサイトです

FFIECの金融機関のソーシャルメディア利用ガイドライン案

2013年02月01日 | 情報法
連邦金融機関検査協議会(Federal Financial Institutions Examination Council:FFIEC)から、金融機関のソーシャルメディアを利用した顧客との連絡・取引等に関するガイドラインの案が公表された。

http://www.wilmerhale.com/uploadedFiles/WilmerHale_Shared_Content/Files/PDFs/Draft-Guidance.pdf

この中ではプライバシーに関する事項も含まれているが、アメリカの場合は個別領域におけるプライバシー保護法を定めるいわゆるセクトラル方式であるので、まず関連する法令が列挙され、それらとの関連で検討すべき事項が解説されている。
関連する連邦法は、次のとおりとなる。
・グラムリーチビリー法とそのガイドライン
・CAN SPAM法、電話消費者保護法
・児童のオンライン上のプライバシー保護法
・銀行秘密保護法とそれに基づくマネーロンダリング防止プログラム

またこれらの法令を遵守したとしても、プライバシー保護に関する懸念が残るので、適切に対処すべきであるとされており、具体的には次の点を考慮しなければならないとされている。

・顧客からの苦情や問い合わせ
・従業員のソーシャルメディア利用
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