財産区とは、法律学小辞典では「特別地方公共団体の一種。市町村及び特別区の一部で財産をもち若しくは公の施設を設けているもの。市制・町村制の施行当時からあるものと,市町村合併の際に設けられたものとがある。そのもっている財産や公の施設の管理又は処分の権限だけをもつ。」と説明されている。
都道府県や市町村のような普通地方公共団体では無いが、立派な地方公共団体なのである。ところが、財産区が全国にいくつ存在しているかという点については、意外なことに正確なデータが無いらしい。
本書は全国のすべての都道府県と市町村にアンケート調査を行い、100パーセント近い自治体から回答を得て、それに基づいて全国の財産区の一覧を掲載している。
データとしても非常に貴重な本だと思われる。
http://www.amazon.co.jp/dp/4889652094
なお本書を一読して驚いたのは、電話やはがきなどで再三アンケートへの回答を依頼したのに、財産区についての回答を拒んだ自治体があったらしいこと。地方自治法に基づき設置されている特別地方公共団体の数や概要を明らかにすることに、いったいどのような法律上の問題があるというのか。
都道府県や市町村のような普通地方公共団体では無いが、立派な地方公共団体なのである。ところが、財産区が全国にいくつ存在しているかという点については、意外なことに正確なデータが無いらしい。
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