ウエストロー・ジャパンが、LC CLUBというサービスを始めた。
これは、研究者や弁護士などがWikipediaと同様なやり方で条文のコンメンタールをWeb上で作成し、公開するというもので、今のところ個人情報保護法と民法についての作業が始まった段階である。
私は個人情報保護法の5条、11~13条を担当することになっており、とりあえず5条をアップロードした。
個人情報保護法 第5条
本条の論点は、「地方公共団体」の範囲(特別地方公共団体が含まれるか)、全国画一的に個人情報保護措置を講じるのではなく、地域の特色に応じた対応を地方公共団体が行う余地が認められているか(特に、区域内の民間事業者に対して地方公共団体が独自の規制を行うことの是非)である。
詳しくは、上記のリンクをご参照いただきたい。
これは、研究者や弁護士などがWikipediaと同様なやり方で条文のコンメンタールをWeb上で作成し、公開するというもので、今のところ個人情報保護法と民法についての作業が始まった段階である。
私は個人情報保護法の5条、11~13条を担当することになっており、とりあえず5条をアップロードした。
個人情報保護法 第5条
本条の論点は、「地方公共団体」の範囲(特別地方公共団体が含まれるか)、全国画一的に個人情報保護措置を講じるのではなく、地域の特色に応じた対応を地方公共団体が行う余地が認められているか(特に、区域内の民間事業者に対して地方公共団体が独自の規制を行うことの是非)である。
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