議員定数不均衡
議員定数不均衡
人権総論-法の下の平等
議員定数不均衡
議員1人当たりの選挙人数の最大較差が約1対5(4.99)に及んだ昭和47年12月の衆議院議員選挙が投票価値の平等に反するとして、選挙人が選挙無効の訴えを提起した。
この判決は、各選挙人の投票の価値の平等も憲法14条1項の要請であること、行政事件訴訟法に規定されている事情判決の法理を援用して、選挙を無効とすることによる不当な結果を回避した点が注目されます。
次に、参議院の議員定数不均衡の問題です。
<事件の概要>
議員1人当たりの選挙人数の最大較差が1対5.26に及んだ昭和52年の参議院議員選挙が投票価値の平等に反するとして、選挙人が選挙無効の訴えを提起した。
この判例は、違憲でしょうか?合憲でしょうか?参議院の違憲判決は一度も出ていません。
全国選出議員と地方選出議員とに分けた参議院議員の選挙制度の仕組みの下では、投票価値の平等の要求は、人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して、一定の譲歩、後退を免れない。すなわち、特別な仕組みなので、1対5.26については合憲であると判定されました。
ところが、これは言い過ぎではないのか?という意見が出て、その後、参議院議員定数の不均衡については、議員1人当たりの選挙人数の最大較差が最大1対5.00に及んだ平成22年の参議院議員選挙について、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態(違憲状態)に至っていたとしたうえで、定数配分規定については、国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず合憲としました。
ここでは、考え方を変えています。ゆえに、「参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」と判示しています。
そして、もう一つは、地方議会の議員定数不均衡の問題で、一つ、違憲判決が出ています。
地方議会議員選挙では、公職選挙法において、人口に比例して、条例で定めなければならない旨の規定をしています。これに関して判例は、昭和56年の東京都議会議員の最大1対7.45の配分規定を違憲とし、ただし選挙は事情判決の法理により無効としないと判断をしています。
公職選挙法は、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求しています。
合理的期間内における是正をしませんでした。
本件配分規定は、本件選挙当時、公職選挙法の規定に違反するものであったと断定せざるを得ない。という判決を下しています。
日本人の認知症(痴呆症)はどうつくられるのでしょうか?
脳の働き方をお話しましょう。
宮里好一(沖縄リハビリテーションセンター病院長・当時)による『痴呆の基礎知識』(星和書店)によれば、
痴呆(認知症)は、「記憶できないこと」(中核症状)と異常なしゃべり、異常な行為、行動(周辺症状)
の二つを現わしています。
脳の働き方からみると、高齢者ばかりではなく、10代、20代、30代、40代、50代の脳も生成しています。
日本語(ヤマトコトバ)は動詞文だから、誰でも痴呆症をつくりつづけています。
日本語(ヤマトコトバ)は、動詞文です。動詞だけの言葉しかない、ということです。名詞や抽象名詞は無いのです。日本人が名詞(抽象名詞)といっているものは、語尾にi(イ)をつけた言葉のことです。
このことは、日本人はふだんどんなに名詞、抽象名詞を話したり書いたりしているようにみえても、じつは動詞の言葉しかしゃべっていない(動詞しか書いていない)ということです。
すると名詞、抽象名詞の言語領域の交感神経は完全に止まるか、もしくは過剰に動くかのどちらかになるでしょう。
過剰に働けば、脳細胞は、血流の中に沈み、機能しなくなるでしょう。これがアルツハイマー病をつくるのです。
意味不明(自分でも言葉の意味がよく分かっていない言葉)を酔っぱらいのようにしゃべる人が血流過剰のアルツハイマー病をつくるのです。
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