国土交通省、環境省及び厚生労働省の三省では、再生砕石へのアスベスト含有建材の混入防止の徹底について、下記の対応等を行いましたので、その内容についてお知らせします。
1 解体現場に対する対応(三省合同)
(1) 解体工事及び廃棄物の処理に係る関係団体あて、三省合同で通知を発出し、分別解体の徹底、廃棄物の適正処理を始めとする関係法令等の遵守、解体等の作業における労働者の石綿へのばく露防止対策の徹底について周知しました。また、都道府県・政令市には、国交省及び環境省から合同パトロールの実施等についても依頼するとともに、都道府県労働局には、厚生労働省から都道府県・政令市との連携について指示しました。(別紙1から別紙3)
(2) 今後、三省で協同してパンフレット等を作成し、関係法令(建設リサイクル法、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法等)の遵守について協同して啓発に努めることとしました。
2 破砕施設(産業廃棄物処理施設)に対する対応(環境省)
環境省では、各都道府県・政令市あて通知を発出し、破砕施設に対する立入検査の実施及びその結果の報告について依頼しました。
3 一般環境における対応(環境省)
環境省では、一部の破砕施設及びアスベストが混入した再生砕石の使用場所等を対象に、アスベストに係る大気環境モニタリングを実施することとしました。
詳細は、国土交通省のHPで。
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo20_hh_000013.html