ついにここまで来てしまったかというような記事が
今日の朝日新聞4面にある
元最高裁判事の論文掲載せずとの見出しである。
掲載しなかった雑誌は「法の支配」であるとのこと。
元最高裁判事とは藤田宇靖(元最高裁判事・東北大学名誉教授)という
行政法の重鎮である。
安全保障法の議論に関して政権批判記事である。
論文の主旨を記事から少し引用する
「時の政権が憲法9条改正手続きを取らず、内閣法制局長官の首を
挿げ替えてまで解釈を変更させた」とし
非常識な政治行動と批判。
安倍晋三の憲法解釈で最高責任者は私おいう発言に対しても
「真に謙虚さと節度を欠いた」と批判。
さらに、「多くの憲法学者の指摘は安倍政権への怒りの表現で、政治的思いを
違憲の結論に直結させれば憲法学の足元を危うくする」
「今回の事態が憲法学に突き付けた問題」を法律学として整理すること
以上
上記の論文の内容はまさしく正論であろう。
しかし、日本法律家協会の機関誌である「法の支配」の不掲載の理由は
「多数の現職裁判官、検察官が会員の協会の機関誌という性格と、
元最高裁判事という地位に伴う影響力の強さが考慮された結果」だと
説明を受けたと藤田宇靖はいう。
朝日新聞への回答では予定されている直近号の特集テーマに直接関連しないからと説明している。
法の支配とはWikipediaによれば
「専断的な国家権力の支配、すなわち人の支配を排し、
全ての統治権力を法で拘束することによって、
被治者の権利ないし自由を保障することを
目的とする立憲主義に基づく原理」とある。
法治主義(悪法といえども法である)とは似て非なるものである。
日本法律家協会の機関誌「法の支配」は機関誌の名前を変えるべきである。
もう、ここまで来ている。正当な法律学的研究論文が掲載されなくなっている。
一般人はなおさら、安保法関連法案の成立過程の異常さを知る機会が無くなっている。
新聞は猛省せよっと言ってもグルだからな。
最後に自治研究2月号で藤田氏の同趣旨の論文を読むことができるそうだ
図書館に行って読もうと思う。
今日の朝日新聞4面にある
元最高裁判事の論文掲載せずとの見出しである。
掲載しなかった雑誌は「法の支配」であるとのこと。
元最高裁判事とは藤田宇靖(元最高裁判事・東北大学名誉教授)という
行政法の重鎮である。
安全保障法の議論に関して政権批判記事である。
論文の主旨を記事から少し引用する
「時の政権が憲法9条改正手続きを取らず、内閣法制局長官の首を
挿げ替えてまで解釈を変更させた」とし
非常識な政治行動と批判。
安倍晋三の憲法解釈で最高責任者は私おいう発言に対しても
「真に謙虚さと節度を欠いた」と批判。
さらに、「多くの憲法学者の指摘は安倍政権への怒りの表現で、政治的思いを
違憲の結論に直結させれば憲法学の足元を危うくする」
「今回の事態が憲法学に突き付けた問題」を法律学として整理すること
以上
上記の論文の内容はまさしく正論であろう。
しかし、日本法律家協会の機関誌である「法の支配」の不掲載の理由は
「多数の現職裁判官、検察官が会員の協会の機関誌という性格と、
元最高裁判事という地位に伴う影響力の強さが考慮された結果」だと
説明を受けたと藤田宇靖はいう。
朝日新聞への回答では予定されている直近号の特集テーマに直接関連しないからと説明している。
法の支配とはWikipediaによれば
「専断的な国家権力の支配、すなわち人の支配を排し、
全ての統治権力を法で拘束することによって、
被治者の権利ないし自由を保障することを
目的とする立憲主義に基づく原理」とある。
法治主義(悪法といえども法である)とは似て非なるものである。
日本法律家協会の機関誌「法の支配」は機関誌の名前を変えるべきである。
もう、ここまで来ている。正当な法律学的研究論文が掲載されなくなっている。
一般人はなおさら、安保法関連法案の成立過程の異常さを知る機会が無くなっている。
新聞は猛省せよっと言ってもグルだからな。
最後に自治研究2月号で藤田氏の同趣旨の論文を読むことができるそうだ
図書館に行って読もうと思う。