魚鳥木、申すか?申さぬか?

ぎょ・ちょう・もく、申すか?申さぬか?
申す!申す! 魚⇒ニシキゴイ。鳥⇒ニホンキジ。木⇒制定無し、花は桜と菊

聖徳太子の十七条憲法を英訳しました 12

2017年10月08日 | 聖徳太子の十七条憲法を英訳
聖徳太子の十七条憲法を英訳してみました。
訳に間違いが有りましたら御教示下さい。


第十二条
原文

十二曰、國司國造、勿斂百姓。國非二君、民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。

書き下し文

十二に曰く、国司(くにのみこともち)、国造(くにのみやつこ)、百姓(ひゃくせい)に斂(おさ)めとることなかれ。国に二君(にくん)なく、民に両主(りょうしゅ)無し。率徒(そつど)の兆民(ちょうみん)は王を以(も)って主(あるじ)となす。任ずる所の官司(かんじ)はみなこれ王の臣なり。何ぞ敢(あ)えて公と与(とも)に、百姓に賦斂(おさめと)らん。

現代語訳

地方を治める長官たちは、民衆に対して勝手に課税してはならない。国に二人の君主はおらず、民衆にも二人の主はいない。この国に暮らす全ての民衆にとって主は天皇ただ一人である。天皇が任命する地方官はみなその臣下である。どうして天皇が定める税と一緒に、勝手な税を取り立てる事ができようか。

英訳文

The prefects and governors must not impose taxes on people without leave. In this country, there are not two monarchs. The people cannot have two lords. The emperor is the unique sovereign of the people of the whole country. The public officers whom he appointed are all his vassals. How can they impose a tax except official taxes by the emperor?

聖徳太子の十七条憲法を英訳しました 13 へ続く。




聖徳太子 本当は何がすごいのか
扶桑社


『聖徳太子』にされた異人 ――大草原より来た騎馬民族の可汗「厩戸王」
文芸社

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 聖徳太子の十七条憲法を英訳... | トップ | 聖徳太子の十七条憲法を英訳... »

コメントを投稿

聖徳太子の十七条憲法を英訳」カテゴリの最新記事