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田舎ぐらし(68)

ー  相   続  ー


 
 長年人間をやっていると、兄弟仲がギクシャクしてくることもある。よく聞くのは親の遺産相続でもめたという話である。 

 その後も疎遠になったままだと、兄弟間の相続になった時もう一度騒動になりかねない。いわば “ 第二次争族 ”。

 例えば、長男 A には弟 B、C がいて、ほかに相続人はいないとする。A は B をことのほか嫌っていて、自分が死んだ時、B にはビタ一文やりたくないと言っている。

 A の遺産は2000万円の貯金だけだとする。法定相続分で分けたら、半分の1000万円は B にいってしまう(民法900条)。これを避けるためには、財産は全部 C にやるという遺言書を書いておけばいい。兄弟間の相続に遺留分、ー 後に残った人のために、最低これだけは残しておきなさいよと民法が決めている取り分 ー はないから(民法1028条)、Bにはビタ一文行かない。

 問題は A が交通事故で死んだ場合である。
 A が生前入っていた保険は人身傷害保険で、保険金請求者は「法定相続人」となっているとしよう。もし、なんの悶着もなければ、B , C で話し合い、代表者を決めて手続きをし、保険金を受け取って分けるなりすればいい。

 ところが、A は日頃 B を毛嫌いして、自分が死んでもB にはビタ一文やらないと言っていたのである。それなのに、A の意思を無視してB にも分けてやっていいものだろうか。普通の人間なら迷うと思う。

 もうひとつ、生前、A が B にはやらないという遺言書を残していた場合はどうか。

 田舎は車が多い。たまに死亡事故も起きる。設例は実際にあった事故を参考にした。この事故では 遺言書 はなく、嫌われていた B も多額の保険金を手にした。

( 次回は ー 相続雑感 ー )
 

 



 
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