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おかしな国中国強姦された13歳少女が手錠かけられ精神病院へ連行

2013-08-17 11:22:39 | レポート2
チャットで知り合い


 国営新華社通信(電子版)の12日の検証記事などによると、事件が発生したのは3月25日。自治区南部、陸川県に住む13歳の小学6年の女児が、母親と口論の末、家を飛び出した。父親は出稼ぎで長期不在。女児は2月にチャットで知り合ったアルバイトの25歳の男と公園で合流し、近くのホテルへ向かった。

 母親が7月8日、自治区の高裁や高検に送ったとされる嘆願書によると、男はホテルで女児の服を強引に脱がせ、「お願い、私はまだ子供。13歳です。放して」と抵抗する女児を暴行。その後は心神喪失状態の女児に食事も与えず、一晩に計5回の暴行を加えたという。まるで飢えた発情期の獣そのもの韓国よりまだまし 韓国は 家族と共に寝ている最中幼児を布団ごとさらい暴行し殺害畜生にも劣る 韓国は日常茶飯事翌日、帰宅した女児のチャットの履歴を見た母親が男の身元を特定。自宅を訪れたところ男は逃走して不在で、父親から「警察に知人がいるので、息子は刑務所に入らない」と言われたほか、男の親類を通じ「1万元(約16万円)を支払う」と示談を持ちかけられた。母親は応じず、3月28日に派出所に訴え出た。

 

 

拘束もすぐ保釈
 男は4月4日に出頭。陸川県公安局(警察)は身柄を拘束し、10日に逮捕を請求したが、県検察が許諾せず、17日に保釈した。公安局は22日に再度、逮捕を請求したが、やはり許諾されなかった。 母親は29日まで保釈を知らされず激怒。警察は信用できないとして県検察に訴えたが、たらい回しにあった上、逮捕は認められず、村の幹部からも上級機関に直訴しないよう説得された。4月23日には、女児の精神状態が不安定なため警察に助けを求めたところ、「娘は手錠をかけられ精神科医院に連れ去られた」と主張している。

食い違う主張


 中華人民共和国刑法第236条は、14歳未満の相手との性交渉は、同意の有無に関わらず「強姦」とみなすと規定。「犯情劣悪」な場合には、死刑を含む厳罰に処すとしているだが、今月12日の新華社の記事などによると、男は調べに対し、女児がチャットで「私は大人だ」と言っていたため、14歳未満だとは知らなかったと主張。さらに、「相手が望んだ」性交渉だったと暴行容疑も否認した。

 また、県検察は、女児の戸籍は「1999年5月生まれ」だが、小学校の入学証明に「1998年5月生まれ」とあるため、事件当時、女児が14歳未満だったかどうかに疑いがあると指摘。証言の不一致もあり、証拠が不十分だと説明した。 県公安局は、女児を精神科医院に連行したことについて、「家人が病院に連れて行くのを手伝おうとしたところ女児が抵抗したため、他人を傷つけないよう手錠を使用した」と釈明した。

 

逮捕の“代償”
 司法当局の対応に不満を持った母親は、メディアやネットを通じて男の罪状や司法の怠慢を告発。今月に入り、新華社や各紙が相次いで取り上げるようになり、「被害者への手錠の使用は違法」「5回の行為は犯情劣悪だ」などと批判も出始めた。 こうした中、県公安局は「捜査で新たな証拠が得られた」と改めて逮捕を請求。県検察も「逮捕要件を満たす」と許諾し、13日の逮捕となった。ただ、「新たな証拠」の内容は明らかにされていない。報道やネット世論の圧力が逮捕につながった形だが、その過程では、女児の住所や親類が提供したとされる顔写真、手錠をかけられた写真が出回ることになった。一部には加工されていないものもあり、女児の将来への影響が懸念される。「司法の公正」(嘆願書)を実現するために、女児と母親は大きな代償の支払いを余儀なくされた


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