風の向こうに  

前半・子供時代を思い出して、ファンタジィー童話を書いています。
後半・日本が危ないと知り、やれることがあればと・・・。

【転載記事】中国の海上警察の艦船が日本の領海を侵犯

2016-08-07 18:38:27 | 日本があぶない

【転載記事】

・・・・・・・ここから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

#中国人滚出日本! 中国人は日本から出ていけ!
 .これは中国による戦争挑発!だまっていると領土を盗られます!

 ...なでしこりんです
。あまり扇動的なことを書くと叱られますが、逆に無反応なのもことの重大性に無頓着すぎませんか? 現在、中国の海上警察の艦船が日本の領海を侵犯しています。これは国際法上も違法行為であり、戦争を挑発する行為です。黙っていてはシナ人になめられるだけです。

........                

....7日午前、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船2隻が日本の領海に侵入し、午前10時半現在も領海内にとどまっていることから、海上保安本部が警告と監視を続けています。

....第11管区海上保安本部によりますと、日本の領海のすぐ外側にある接続水域を航行していた中国海警局の船7隻のうち、2隻が7日午前10時すぎに相次いで魚釣島の西から領海に侵入しました。午前10時半現在、2隻とも領海内にとどまっているということで、海上保安本部が警告と監視を続けています。 また、このほかに、中国の公船2隻が新たに接続水域に入っているのが確認されたということです。

....尖閣諸島の周辺では6日時点で、中国の漁船およそ300隻が航行しているのが確認されていて、5日には中国海警局の船と中国の国旗を掲げた漁船が同時に日本の領海に侵入したのが初めて確認されていて、日本政府が中国政府に抗議しています。 (NHK)http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160807/k10010625111000.html

...............................

....国際法上、領海を侵犯したものに対しては武力を含む排除行動がとれます。けんかは、「死ぬ気」で戦った方が勝ちます。日本は主権を守るべきです。私たちも在日中国大使館に抗議しましょう。「中国は日本の領海から出ていけ!」の声をシナ人に伝えましょう!だまっていてはいけません。 By なでしこりん

...........................

 

駐日中国大使館
   

住所:〒106-0046 東京都港区元麻布3-4-33. 代表電話03-3403-3388
 
駐大阪総領事館 総領事 李天然
業務管轄区域:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、愛媛県、高知県、徳島県、香川県、広島県、島根県、岡山県、鳥取県
TEL:06-6445-9481(代表)   FAX: 06-6445-9475
住所:〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町地区3-9-2

駐福岡総領事館 総領事
業務管轄区域:福岡県、山口県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
TEL:092-713-1121(代表)   FAX:092-781-8906
住所:〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3

駐札幌総領事館 総領事 孫振勇
業務管轄区域:北海道、青森県、秋田県、岩手県
TEL:011-563-5563(代表)  FAX:011-563-1818
住所:〒064-0913 北海道札幌市中央区南13条西23-5-1

駐長崎総領事館 総領事 鄧偉
業務管轄区域:長崎県
TEL:095-849-3311(代表) 
 FAX::095-849-3312住所:〒852-8114長崎県長崎市橋口町10-35
 

 

..    ...#中国人滚出日本!
....中国人は日本から出ていけ!
・・・・・・・・・・ここまで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「生前退位」に特別立法案…政府内で浮上

2016-08-07 16:24:08 | 雑記

「生前退位」に特別立法案…政府内で浮上

 天皇陛下が「生前退位」の意向を持たれていることに関連し、現在の天皇陛下に限って退位を可能にする特別法を制定する案が、政府内で浮上してきた。

 皇室典範を改正して退位を制度化するには難しい課題が多く、天皇の地位を不安定にさせかねないとの懸念が払拭できないためだ。

 皇室典範は「天皇が崩じた(亡くなった)ときは、皇嗣(皇位継承順位1位の皇族)が、直ちに即位する」(第4条)と定めており、この規定を変更しない限り生前退位を実現することはできない。

 皇室典範を改正して生前退位を制度化する場合、どういう状況の場合に認められるのかという条件と手続きを明確に規定できるかどうかが大きなポイントになる。将来の天皇が政治の圧力で退位させられる可能性や、逆に天皇が恣意(しい)的に退位する可能性を排除しなければならないためだ。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/politics/20160807-567-OYT1T50045.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

う~ん・・・・・・・・。


天皇陛下 8日にビデオでお気持ち表明へ

2016-08-05 21:38:13 | 雑記

天皇陛下 8日にビデオでお気持ち表明へ

→引用開始

「生前退位」の意向を宮内庁の関係者に示している天皇陛下が今月8日の午後3時から、ビデオメッセージの形で、お気持ちを表されることになったと宮内庁が発表しました。

天皇陛下は82歳と高齢となった今も数多くの公務を続ける一方で、「憲法に定められた象徴としての務めを十分に果たせる者が天皇の位にあるべきだ」と考え、天皇の位を数年内に皇太子さまに譲る「生前退位」の意向を宮内庁の関係者に示されています。
宮内庁によりますと、天皇陛下は今月8日の午後3時、事前にテレビカメラで収録した映像によるビデオメッセージの形で、お気持ちを表されることになりました。象徴としての務めについて、10分程度にわたり、国民に語りかけられる予定だということです。
国政に関与しないという憲法で定められた立場から、「退位」ということばや、直接的な意向の表明を避けられるものとみられますが、関係者は「ご自身の思いがにじみ出るものになるだろう」と話しています。
おことばは日本語と英語で宮内庁のホームページにも掲載され、天皇陛下は、広く内外にお気持ちを表明されることになります。
天皇陛下がビデオメッセージの形で国民に思いを伝えるのは、5年前の東日本大震災で、発生から5日後にお気持ちを表されたのに続いて2回目になります。
宮内庁は「天皇陛下のお気持ちをしっかり聞いていただくことがすべてで、それがいちばん大事だと思っている。国民の皆さんに天皇陛下のおことばを確実かつ正確に分かりやすく伝えるため最もふさわしい方法を選んだ」としています。
【直接的な意向の表明 なぜ避けられるのか】象徴天皇制の下、天皇は憲法の第4条で、「国政に関する権能を有しない」、つまり、国政には関与しないと定められています。
一方で、「生前退位」の実現には皇室典範の改正や特別法の制定など、国会における法律的な措置が必要になってきます。
天皇陛下が退位の意向を公に表明されれば、政治的な発言と受け取られかねず、制度の改正に直結すれば、憲法との整合性も問われかねません。
このため、今回の天皇陛下のお気持ちの表明では「退位」ということばや、直接的な意向の表明は避けられる見通しです。
【宮内庁が報道を否定した理由は】天皇陛下が「生前退位」の意向を宮内庁の関係者に示されているという報道について、宮内庁は「そのような事実はない」と否定しましたが、背景には、政治には関与できないと憲法で定められた天皇の立場があるものとみられます。
宮内庁の山本次長は、一連の報道が始まった先月13日夜、「そのような事実は全くない」と否定しました。
その翌日、宮内庁の風岡長官は定例の記者会見の席で、次長の発言を補足するとして、天皇陛下は憲法上の立場から制度について具体的な言及を控えられているとしたうえで、お気持ちについてはコメントを差し控えたいと述べました。そして、「将来を踏まえて幅広く考えることは必要なことだ」などと、含みを残しました。
宮内庁幹部のこうした発言の背景には、憲法における天皇の立場があるものとみられます。象徴天皇制の下、天皇は憲法で、「国政に関する権能を有しない」、つまり、政治には関与できないと定められています。
天皇陛下が退位の意向を公に表明されたとなると、法律の見直しなどにつながる政治的な発言と受け取られかねず、制度の改正に直結すれば憲法との整合性も問われかねません。
宮内庁が、天皇陛下の示された意向について否定したのも、このためだとみられます。http://news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10010623111_20160805.html

←引用終わり

 

なんか、裏の方(国民の知りえない所)で、いろいろとあるような気がする。