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駐車禁止除外のありかた

2007年10月24日 11時39分51秒 | 徒然日記の50
身体障害者等駐車禁止除外指定車標章
京都府道路交通規則の一部改正により、平成19年7月25日から身体に障害のある方への駐車禁止除外指定車標章(以下「標章」といいます)の交付方法や交付対象が変わりました。
主な改正点
1. 標章交付が車両特定交付から本人交付に変わりました。
(注)車両を所有していない方でも標章の交付が受けられます。
(注)タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。
2. 戦傷病者及び精神障害者を新たに標章の交付対象としました。
3. 交付対象の範囲を見直しました。

私は京都府の人間ではなくお隣の兵庫県の人間ですが基本的にどこの都道府県でも変更になっているようです。詳しくは下記のリンクをコピペで。
http://www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya2.htm
ここに結構詳しく載っていますが、もっとわかりやすいページを教えてほしいと思ったりします。

この身体障害者の駐車禁止除外ステッカーは表示していれば駐車禁止の切符を切られないため悪用が後を絶たず、今回車両に対する交付から本人に対する交付に変わったわけです。

さて悪用のパターンは、
1:ステッカー自体を偽造する(最近はコピーができないようになってはいるが偽造なんかやろうと思えばナンボでもできます。しかし確実に公文書偽造になります)
2:障害者が身内にいるなどの理由から代理としてステッカーの交付を受ける(通院の介助などを理由に身内であれば代理で交付を受けることができる)この場合、駐車禁止除外になるのは障害を持っている当事者が同乗している場合になるが、同乗していないにもかかわらず駐車禁止場所に駐車する行為が横行しているのが問題になっている。
ほとんどの場合の問題は上記の2点であり、実際の障害者が法を犯しているというより健常者が悪用している2:の行為が相当酷く、今回の法改正となったわけだ。

今回の改正でこの問題は解決するのかははなはだ疑問。

詳しいページにちゃんと書いてあるが、基本的にこの駐車禁止除外ステッカーは車椅子などドアを全開にしないと乗降の妨げになる使用者が普通の駐車スペースに止めた場合、隣に車を止められたら車に乗れなくなったりする弊害を緩和するために路上駐車を可能にするため公安委員会が許可を出しているもので、現状の制度でもかなり広く解釈して発行されている。

今回、この改正によって新たに下肢障害以外の人も対象に加えられていたりするが正直どうなんだと思う。
まず下肢障害者で車椅子や杖や歩行が困難な人以外に発行するのは何を基準としているのかがわからない。健常者の目線でどう見ても健康に見える人がステッカーを使っていれば明らかに不公平感を感じることになるのではないか?本当に必要な人に発行すべきと思うのだが。

本人に交付されることになったので単純な解釈をすると、本人が誰の車に同乗していても本人が乗っていてステッカーを表示していれば有効になることになる。
しかし、これまでは車に対してだったので車に置きっぱなしですんだステッカーをイチイチ持ち歩く必要があるわけでそれに対応した使い勝手のいいものに変わっていくのだろうか?まさかあの中途半端な大きさのステッカーを持ち歩けっていうのかな?(大体B5より少し大きいぐらいかな)

まあ健常者が悪用なんかしなければこんな改正はなかったわけですが、日本という国はとことん社会的弱者に優しくない国なので、そうした少ない優しさを悪用する健常者ってなんなんだって思います。

それから車椅子用マークのついた駐車スペースに平気で駐車するのも日本人のモラルをよく表しています。
外国ではこの行為はほぼ皆無であり、これを何の恥も感じず行うのは日本人だけです。相当恥ずかしいです。
特に車椅子用スペースは広いことをいいことに高そうな外車がこれ見よがしに駐車していたりします。いくらいい車に乗っていても最低の連中だと思ったりします。

少なくともこの手の輩は道路法を改正して全部取り締まるべきだと思います。
点数は取らなくてもいいから罰金を取るとかすれば車椅子用のスペースに健常者が止めたりする愚かな行為はなくなるのでは思いますがどうでしょうか。

優しい社会がいいですね。

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