4-1 太陽光発電装置の販売 消費者を保護へ
前回、風力発電建設は、偶々近隣住民に利益を一切生み出すことなく、ただ単に、騒音被害と言う不利益のみをもたらしたことにより、問題が表面化してきただけのことだけのことであったのではないか、と結んだ。
しかし、「新エネルギー」の中には、一般住民に、一応、恩恵をもたらすように思わせるモノがある。そう、それは「太陽光発電装置」(ソーラー・システム)である。
昨年09/10/08「経済産業省は、最近、消費者相談が増加傾向にある太陽光発電装置の訪問販売について消費者保護に向けた対策を実施すると発表した。
具体的には、(社)太陽光発電協会に対し、文書による注意喚起を行うとともに、特定商取引法や景品表示法、消費者契約法といった法令について、法令遵守を内容とする研修を、販売関係者に対して本年度から実施することを要請する。
また、11月1日より開始する「太陽光発電の新たな買取制度」といった太陽光発電の普及促進制度に関する周知徹底を図るために、「ソーラータウンミーティング」の全国展開等を実施する予定。
同省では、今後、消費者庁とも十分連携しつつ、これらの取組を通じて太陽光発電装置の普及が健全な形で促進されるよう努めるとしている。【経済産業省】」
これに先立ち、「太陽光発電システムの補助金制度」の補助金の申請に際しての”ご注意・警告”文書と言う、以下のような文書が出された。
「この度、残念なことに(太陽光発電)当補助金の手続代行者による不正申請の事実が判明いたしました。不正申請を行った手続き代行者に対しては、名称及び不正内容の公表並びに手続代行業務の停止措置がとられることがあります。
以下には、どのような場合に不正申請となるのか、不正事実が発覚した場合にはどのような措置がとられるかについてお知らせいたします。(続き)