原発は日本人にセットされた時限爆弾だ!

原発再稼動阻止のために、原発関連事項を整理して随時アップする。また、集団自衛権の行使の阻止のために同様に取り組みたい。

自宅からインターネットで特許出願しましたの記(2)三つの特許出願のうち、二つにつき特許を取得しました。

2025-01-17 22:12:42 | 技術

長い間、当ブログを休みました。

その間に、自分でした二特許出願のそれぞれにつき、自分で、補正手続きをし、意見書を提出し、担当審査官(一出願に一人の審査官で計お二人)

とそれぞれ約3時間づつ面接し、ようやく二特許を昨年の6月に取得しました。その間、いろいろのことを体験しました。

感想の二、三を下記します。

1.審査官は、特許出願の内容を良く、読み込んでいると思っていましたが、そうでもないことが分かりました。以外でした。

 従って、特許出願の内容を 提出する手続き補正書、意見書で丁寧に説明をし、出願内容を理解して頂くようにしました。

勿論、面接時にも最大限の説明をしました、

2.意見書の作成では、審査基準を参考にしました。審査基準は、特許要件の判断をかくかくしかじかと判断するとあるとこ

ろ、違うではないかと強めの反論をし、内心、審査官の反感を買うのを恐れましたが、特許されたので、審査官は論理的な判断をする人と確認で

きました。すなわち、出願人は自分の考えを遠慮なく主張すべきでしょう。

3.審査官との面接制度は、なるべく利用すべきと思います。面接後、メールのやりとりも、仕事仲間とのそれと同じようにできます。

なお、事実に基づいて記載していることの証として、取得した特許を下記します。

    ①特許第7505848号 ②特許第7505847号

現在、第四の特許出願も画策中です。特許制度にある問題も少し感じておりますがーーーーー(問題のあのトランプ大統領の就任式前に)

 


自宅からインターネット特許出願しましたの記(1)

2021-09-18 08:35:09 | 技術

長年、暖めていた技術を特許出願しました。定年後20年を経過しておりました。その顛末が参考になればと思います。また、私の特許出願に関して主要な出来事があれば本タイトルで経過報告することを考えております。

なお、本ブロガーは、特許法を含む工業所有権法を約15年間学びましたが、弁理士資格を有しませんことを予めご了承ください。従って、下記する事項は、自分では事実を述べているつもりですが各自、割り引いてお読みいただければ幸いです。

1.個人で、弁理士を介さずに、出願するかどうかの判断

(1)会社員で、職務に関する技術であれば、職務発明になり、原則として、会社からの出願になります(この場合は、当然弁理士が介在するでしょう)。本ブロガーのように定年後、一定年数を経過すれば、職務経験に関する出願でもその縛りから解放されると思います。但し、一般的な、いわゆる時効となる年数(就職時、その取り決めがあれば、その取り決めによります)については調べておりません。

(2)会社員であっても、職務に関係のない技術に関しては、原則として、自分の技術として出願できます。

(3)出願しようとする技術の性格を十分に検討してください。

  ①ノウハウとして、技術の内容を秘密にした方が良いか、一定期間(特許の場合は、原則として、出願日から20年間)独占すれば良いのかを検討ください。ノウハウとして技術を秘密に保持できるのであれば、期間の制約がない点で、ノウハウが有利です。

  ②技術が、事業の継続に密接に関係し、事業の浮沈を決定するようなものであれば、勿論、出願等の経費の多寡を考えることなく、個人出願でなく、弁理士(事務所)を介して出願すべきです。

弁理士経由は、特許出願の際の類似出願の有無の調査、特許取得後の有効な権利にするための出願書類の作成等々、多くの点で有利です。但し、弁理士にオンブにダッコの出願にも、後述するように、最も大きな欠点があることを改めて認識しました。

  ③特許取得の権利の有効性にこだわることなく、自分の技術を世に開示し、現在の技術の世界の穴を一部でも埋め、大袈裟に言えば、日本の技術の進展を望むことも一つであると考えます。

2.インターネット特許出願に当たって準備すべき事項

 勿論、自分の技術について可能な限り、他者、特に、特許庁の審査官を説得するに足りる内容にすること(現実には、この作業は、インターネット出願の直前まで続きます。そしてこの作業が、個人で出願することの最大の利点であることに気づきました)が前提です。

(1)下記基本書で特許法について、拾い読みでも良いから理解する。他人に聞いて、その都度対応することも可能かも知れませんが、一定の知識が必要であることも事実です。

       ①特許法については、「特許法概説」吉藤 幸朔著 (株)有斐閣出版

   今でも、弁理士を目指す人の基本書であり、例えば、特許出願の書類の「特許請求の範囲」の記載の仕方を、侵害事件での解釈に触れながら丁寧に説明しております。

   なお、下記の機関の支援を仰いで、特許法のみならず、出願からその権利の守り方まで、相談することをお勧めします(私も、PCでの説明も含め資料を基に丁寧に、約一時間ほど説明していただきました。

   しかも、無料でした)。

   ・「INPIT」知財総合支援窓口  https://chizai-portal.inpit.go.jp/

     (独法)工業所有権情報・研修館の外郭機関で、ほぼ、お住まいの県にその窓口があり、一定の資格を有する相談員が相談に乗ってくれます。私も今でも、千葉県の窓口の相談員に相談しています。

  ②出願書類の作成等のために下記ソフト(いずれもFree)を扱えるよう(100%である必要は、ありません)にならなければなりません。

   以下のソフト(いずれも日本語が使用できる)を利用できるようになるには、私の場合には、後述すると思いますが寄り道もしましたので、特許出願の作業に掛かるまでに約2年以上を要しております。

   この段階が、インターネット出願の最大の障壁と言っていいと思います。

    ・CADソフト (私の場合は、3Dソフト「FREEcad」https://www.freecadweb.org/downloads.php?lang=ja)

     その他、簡易な、しかし計算能力の高い描画ソフト(私の場合は、「ペイント」と「FuctionView」http://hp.vector.co.jp/authors/VA017172/)

    ・数式表示ソフト (私の場合、「Mathcha」https://www.mathcha.io/editor)

             数式がきれいに表示(なかなかありません)できるだけでなく、例えば、フローチャートも思い通りに描けます。その他の有用な機能もあるようですが、まだ、私のレベルが

             利用できるほどになっておりません。

    ・画像処理ソフト  一押しで、「GIMP」https://www.gimp.org/

              後述すると思いますが、最終段階での出願書類の画像挿入に絶対に!!必要です。

    ・特許庁の「インターネット出願ソフト」http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/update/2_win/index.html

              なお、ストレスなく同ソフトを使用できるようになるためには、後述すると思いますがインターネット出願できるための一定の準備が必要です。

(以降、続く)