表記報告書は下記URLで見ることができる。重要な指摘、提言が含まれる。それらのいくつかを取り上げ、感想を述べたい。
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/pdf/naiic_honpen.pdf
結論と提言
結論
【認識の共有化】
平成23(2011)年3 月11 日に起きた東日本大震災に伴う東京電力福島原子力発
電所事故は世界の歴史に残る大事故である。そして、この報告が提出される平成24
(2012)年6 月においても、依然として事故は収束しておらず被害も継続している。
破損した原子炉の現状は詳しくは判明しておらず、今後の地震、台風などの自然災
害に果たして耐えられるのか分からない。今後の環境汚染をどこまで防止できるのか
も明確ではない。廃炉までの道のりも長く予測できない。一方、被害を受けた住民の
生活基盤の回復は進まず、健康被害への不安も解消されていない。
当委員会は、「事故は継続しており、被災後の福島第一原子力発電所(以下「福島
第一原発」という)の建物と設備の脆弱性及び被害を受けた住民への対応は急務で
ある」と認識する。また「この事故報告が提出されることで、事故が過去のものと
されてしまうこと」に強い危惧を覚える。日本全体、そして世界に大きな影響を与
え、今なお続いているこの事故は、今後も独立した第三者によって継続して厳し
く監視、検証されるべきである(提言7に対応)。
当委員会はこのような認識を共有化して以下のような調査に当たった。
*1 提言を実行する体制が現在も存在しない。
【事故の根源的原因】
事故の根源的な原因は、東北地方太平洋沖地震が発生した平成23(2011)年3 月
11 日(以下「3.11」という)以前に求められる。当委員会の調査によれば、3.11 時
点において、福島第一原発は、地震にも津波にも耐えられる保証がない、脆弱な状態
であったと推定される。地震・津波による被災の可能性、自然現象を起因とするシビ
アアクシデント(過酷事故)への対策、大量の放射能の放出が考えられる場合の住民
の安全保護など、事業者である東京電力(以下「東電」という)及び規制当局である
内閣府原子力安全委員会(以下「安全委員会」という)、経済産業省原子力安全・保安
院(以下「保安院」という)、また原子力推進行政当局である経済産業省(以下「経産省」
という)が、それまでに当然備えておくべきこと、実施すべきことをしていなかった。
平成18(2006)年に、耐震基準について安全委員会が旧指針を改訂し、新指針と
保安院が、全国の原子力事業者に対して、耐震安全性評価(以下「耐震バックチェッ
ク」という)の実施を求めた。
東電は、最終報告の期限を平成21(2009)年6 月と届けていたが、耐震バックチェッ
クは進められず、いつしか社内では平成28(2016)年1 月へと先送りされた。東電
‐10‐
結論と提言 結論
‐11‐
及び保安院は、新指針に適合するためには耐震補強工事が必要であることを認識して
いたにもかかわらず、1 〜3 号機については、全く工事を実施していなかった。保安
院は、あくまでも事業者の自主的取り組みであるとし、大幅な遅れを黙認していた。
事故後、東電は、5 号機については目視調査で有意な損傷はなかったとしているが、
それをもって1 〜3 号機に地震動による損傷がなかったとは言えない。
平成18(2006)年には、福島第一原発の敷地高さを超える津波が来た場合に全電
源喪失に至ること、土木学会評価を上回る津波が到来した場合、海水ポンプが機能喪
失し、炉心損傷に至る危険があることは、保安院と東電の間で認識が共有されていた。
保安院は、東電が対応を先延ばししていることを承知していたが、明確な指示を行わ
なかった。
規制を導入する際に、規制当局が事業者にその意向を確認していた事実も判明して
いる。安全委員会は、平成5(1993)年に、全電源喪失の発生の確率が低いこと、原
子力プラントの全交流電源喪失に対する耐久性は十分であるとし、それ以降の、長時
間にわたる全交流電源喪失を考慮する必要はないとの立場を取ってきたが、当委員会
の調査の中で、この全交流電源喪失の可能性は考えなくてもよいとの理由を事業者に
作文させていたことが判明した。また、当委員会の参考人質疑で、安全委員会が、深
層防護(原子力施設の安全対策を多段的に設ける考え方。IAEA〈国際原子力機関〉で
は5 層まで考慮されている5)について、日本は5 層のうちの3 層までしか対応でき
ていないことを認識しながら、黙認してきたことも判明した。
規制当局はまた、海外からの知見の導入に対しても消極的であった。シビアアクシ
デント対策は、地震や津波などの外部事象に起因する事故を取り上げず、内部事象に
起因する対策にとどまった。米国では9.11 以降にB.5.b6 に示された新たな対策が講
じられたが、この情報は保安院にとどめられてしまった。防衛にかかわる機微情報に
配慮しつつ、必要な部分を電気事業者に伝え、対策を要求していれば、今回の事故は
防げた可能性がある。
このように、今回の事故は、これまで何回も対策を打つ機会があったにもかかわら
ず、歴代の規制当局及び東電経営陣が、それぞれ意図的な先送り、不作為、あるいは
自己の組織に都合の良い判断を行うことによって、安全対策が取られないまま3.11
を迎えたことで発生したものであった。
*2 壮大な不作為集団で原子力が運営されていた。ならば、大事故が発生する
するのは時間の問題だった。無責任体制は、現在も、さほど変わらない。例えば、
原子力委員会は、ストレステストで原発の再稼働を認めながら、安全の保証はしていない。
例えば、原発再稼働の際に、使用済み核燃料の処理の行方は考慮されていない。
当委員会の調査によれば、東電は、新たな知見に基づく規制が導入されると、既設
5「 【参考資料6.1. 2】IAEAの深層防護(Defence in Depth)とは」参照。
6 平成13(2001)年9 月11 日の同時多発テロの後、平成14(2002)年2 月にNRC(米国原子
力規制委員会)が策定したテロ対策。全電源喪失を想定した機材の備えと訓練を米国の全原子力
発電所に義務付けている。
‐12‐ 結
論と提言 結論
7 これは規制当局が事業者の「虜(とりこ)」となって被規制産業である事業者の利益最大化に傾注す
るという、いわゆる「規制の虜(Regulatory Capture)」によっても説明できるものである。
炉の稼働率に深刻な影響が生ずるほか、安全性に関する過去の主張を維持できず、訴
訟などで不利になるといった恐れを抱いており、それを回避したいという動機から、
安全対策の規制化に強く反対し、電気事業連合会(以下「電事連」という)を介して
規制当局に働きかけていた。
このような事業者側の姿勢に対し、本来国民の安全を守る立場から毅然とした対応
をすべき規制当局も、専門性において事業者に劣後していたこと、過去に自ら安全と
認めた原子力発電所に対する訴訟リスクを回避することを重視したこと、また、保安
院が原子力推進官庁である経産省の組織の一部であったこと等から、安全について積
極的に制度化していくことに否定的であった。
事業者が、規制当局を骨抜きにすることに成功する中で、「原発はもともと安全が確
保されている」という大前提が共有され、既設炉の安全性、過去の規制の正当性を否
定するような意見や知見、それを反映した規制、指針の施行が回避、緩和、先送りさ
れるように落としどころを探り合っていた。
これを構造的に見れば、以下のように整理できる。本来原子力安全規制の対象とな
るべきであった東電は、市場原理が働かない中で、情報の優位性を武器に電事連等を
通じて歴代の規制当局に規制の先送りあるいは基準の軟化等に向け強く圧力をかけて
きた。この圧力の源泉は、電気事業の監督官庁でもある原子力政策推進の経産省との
密接な関係であり、経産省の一部である保安院との関係はその大きな枠組みの中で位
置付けられていた。規制当局は、事業者への情報の偏在、自身の組織優先の姿勢等から、
事業者の主張する「既設炉の稼働の維持」「訴訟対応で求められる無謬性」を後押しす
ることになった。このように歴代の規制当局と東電との関係においては、規制する立
場とされる立場の「逆転関係」が起き、規制当局は電気事業者の「虜(とりこ)」となっ
ていた。その結果、原子力安全についての監視・監督機能が崩壊していたと見ること
ができる7。
当委員会は、本事故の根源的原因は歴代の規制当局と東電との関係について、
「規制する立場とされる立場が『逆転関係』となることによる原子力安全について
の監視・監督機能の崩壊」が起きた点に求められると認識する。何度も事前に対策
を立てるチャンスがあったことに鑑みれば、今回の事故は「自然災害」ではなくあ
きらかに「人災」である(提言1に対応)。
*3総じての感想
良く、事実を洗い出していることに感謝したい。
不作為に対する対策が示されていないことが残念である。
いわば日本はいわゆる専門家による不作為、無責任国家である。
*4国会事故報告調査を重視する理由は、信用できる構成員で構成され、一定の強制的調査権限を有したからである。
同調査の調査員であった、添田孝史著「原発と大津波 警告を葬った人々」で著者は次のように言う。
「国会事故調がなければ、多くの事実が闇に葬られていたことだろう。特に電気事業連合会の資料は、国会事故調しか入手出来て居ないようだ。
それによって電力会社が1990年代終わりごろから、原発の施設が津波に弱いことや、建設時の津波想定が不十分であることを明らかにしている。」(同書178頁)
特に、同書から保安院の資料を引き継ぐ原子力規制委員会の性格が明らかになる。
「資料収集に時間がかかった。ウエブで公開しているものはほんの一部しかなく(当ブロガーも、インターネット時代にもかかわらず、情報に当たろうとしてもどかしい思いを抱くことが多い)、たとえば、保安院の内部でやりとりされた、(開示請求により)電子メール一通を入手するために、一ヶ月半の時間がかった。」同書178頁)
原子力規制委員会もまた、保安院と同様国民へ顔を向けてないことがあきらかである。