■フぅ~ヂこちゃ~ん■

-日々の戯言を至極感情的に。-

予定納税

2006-06-22 22:27:17 | 雑記
税務署から案内がきました。意味わかんないので調べたら

 その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や
 税額などから 算出された予定納税基準額が15万円以上に
 なる場合、その年の所得税の一部を前もって仮納付する制度


だそうです。だけどそんな金、どこにもありませんよ。
その後もう少し調べてみたら、ちょっとお得な話を発見。

 予定納税した所得税のうち納めすぎた金額に対して「前年の
 11月30日の公定歩合+4%」(上限7.3%)という高金利で
 計算された還付加算金がついて還付される


だそうです。来年納めるべき所得税が少なくなるのであれば、
これはお得です。ま、額にもよるでしょうがし本当の話ならね。
そして期日までに納税しないと高利の延滞税がつくらしいので、
貯金おろして納めなければいけなくなりそうです。まだ住民税も
払えてないYO!何でこんなことしなくちゃいけないんでしょう。
ビンボウだから頑張って働いて稼いでるのに、結局税金でガポ
っと持ってかれて手元に残らないんじゃあ意味ないよなー。
健康保険料もかなり上がってしまって、キツキツだっつーの!

ってゆーか、なんで収入確定してないうちから先に納めないと
いけないんだよ!!ったくクソめ。全然意味がわかりません。

 1期は去年の税金の1/3の額を7月31日までに
 2期は去年の税金の1/3の額を11月30日までに

 そして、予定納税を納めた人は翌年1月末に予定納税額が
 記入された確定申告書が送付されますので、その申告書を
 使って確定申告します(ちなみに、税金が還付になる方は
 翌年の1月から確定申告ができます)


もー調べたことメモみたいに書いちゃってますけど。でも
そしたら今までみたいに国税庁のHPで自動計算ができなく
なっちゃったりするんでしょうか。それって泣きそうじゃね?
どなたか詳しい方やさーーーーーーしく教えて下さい。要は

 翌年の確定申告の際に実際に納める税額は、この算出された
 所得税の(源泉所得税を精算した後の税額)と予定納税をした
 税額の差額だけになります
 また予定納税額の方が多い場合には、その分が還付されます


っつーことでいいのよね!?そうよね?(ノウミソ破裂)
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