●第19回「衛生学校記事」情報公開裁判
●シンガポールで、731部隊は何をやっていたのか? ●peace8(八王子)「731部隊と100部隊の現在の課題」(アミダステーション) ●沈黙(横浜) ●731部隊『留守名簿』(不二出版)2018年9月 ●京大 軍医博士論文の検証 ●731部隊『留守名簿』公開 ●ある元自衛官の回想 「化学学校の黒い霧」 ●第9回『化学学校記事』情報公開裁判 9月26日 16:00~東京地裁522号法廷 ●第10回ビザ発給拒否・集会妨害国賠訴訟【9月21日(金)11:30~東京地裁415号室】 ●731部隊と「要塞」遺跡を訪ねる ●お知らせ ●「731部隊 人体実験はこうして拡大した/隊員たちの素顔」 ●NHKスペシャル「731部隊の真実~エリート医学者と人体実験~」 『満洲天理村「生琉里(ふるさと)」の記憶 ●第4章天理村と隣接した731部隊 4、相野田健治の回想(1)-731部隊に召集 相野田の傍らで、娘の目は大きく見開いたままである。マルタの意を解せなかったかもしれないが、横たわる屍体に薪をくべたという話だけでも衝撃的な話だったのだろう。 「はっきり覚えていないが、731部隊には何人か入隊してるんや。それでも、日本に引き揚げてから部隊内のことを話してくれたんはケンちゃんだけや。こいつは、えらいやっちゃ」 娘の気持ちを慮るように風間が口を挟んだ。風間に励まされ、相野田が次第に口数を増していった。 満蒙開拓団 「元満州中川村開拓団 私の敗戦回顧録」 日本は、日中戦争で国際法に違反して、毒ガス戦、細菌戦、無差別爆撃を行った。日本政府は、この事実をきちんと認めていない!! ●『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳)明石書店より 第2章 地図から消えた神秘の大久野島 最初の毒ガス被害者 だから、その仕事の性質などは問題にもしなかったのだ。1933年からこの島で仕事をしていた稲葉菊松さんは、「当時、日本は国際法に違反した軍事行動を行っていたから、対外的には絶対に秘密を守ると、私たちは誓っていた。それは戦争だったし、一切は戦争に勝つためだから、人々は天皇の御ために働くことは光栄だと思っていた」と、語っている。 日本鬼子のおきみやげ ●『人間の価値』 ―1918年から1945年までのドイツ医学 Ch.ブロス/G.アリ編 林 功三訳 ■生きるに値しない生命 【アンダーナハ治療施設のある女医の報告】 レッケンヴァルト所長が帰ってきてから用紙の記入が行われたが、そのとき、カード引渡しの期限はどうしても延期せざるを得ないことがわかった。噂はますます広がっていた。公式にはわたしたちは行動について何一つ聞かされていなかったが、非公式には、すべての者がこの予め十分に練り上げられた計画を知っていることが自明とされた。看護婦たちは、ハーダマーにいる親類の者から、そこで60人から80人の患者が焼かれたということを聞いた。 ある製薬会社のセールスマンの話によれば、旧オーストリアでは、施設はグラーツ近郊のひとつを残してもう全てなくなってしまい、ウィーンの近くの4000人の患者を抱えていたシュタインホーフ療養施設を含めて、他の3つの施設は全部解体されたというし、バーデンのラシュタット療養所も解体されたということだった。 このようなことがもう民衆の間だけではなく、わたしたちの施設の患者たちの間にも知られていたことを示す2・3の例がある。男性の精神薄弱患者が喧嘩を始めたが、彼らは『お前も焼かれてしまうぞ』と怒鳴っていた。コープレンツ地方のさまざまな地区から来ている知人たちがわたしに、アンダーナハ治療施設ではどれくらいの患者がもう抹消されたか、と尋ねた。この措置について、それを聞いた人々はたいてい満足していたのである」 知ってるつもり「731部隊と医学者たち」 ●ニュース 辺野古撤回 来週にも執行停止の可能性 石井国交相、意見書を受理 女川原発1号機廃炉決定 34年経過 採算見込めず 陸自が印陸軍と初の共同訓練、対テロ想定 「水俣病は終わらない」公式確認から60年―私たちに託されたメッセージ 伊方原発、差し止め可否判断=仮処分決定に四国電異議―火砕流リスク争点・広島高裁 ヒバクシャ国際署名 10月に国連本部提出へ 防衛予算5兆2986億円 概算要求 過去最大、7年連続増 <海自>護衛艦3隻、インド洋に長期派遣訓練 <精神疾患>50年以上の入院1773人 全国調査 松本元死刑囚らの死刑執行文書、ほぼ全て黒塗りで開示 旧優生保護法訴訟「人を人とも思わない法律」 国側は争う姿勢 真相を解明していないからこうなるのだろう!! オウム13人死刑で「上川陽子法相」一生SPつきの生活 ●昭和天皇の戦争責任を問う!!大嘗祭反対!! ●日本国憲法第9条 1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 憲法9条を生かそう!! |