精霊の宿り

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日本語は天下の大嘘つきの言葉である

2014年07月01日 12時30分20秒 | 夢想 a dream
 日本国憲法 第二章 戦争の放棄
 (戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認)
 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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