水道工事は指定工事店が行わなければならないと水道法で決まっている。軽微な変更は除く。では何が軽微かというのは水道法施行規則に決まっている。昭和三十年代そのままかどうか知らないけど昔からの決まりなんだろうと思う。それが、単独水栓の取り替えおよび補修、末端器具のパッキンなどの部品交換(配管を除く)みたいなことを書いてある。
加えて、何かで見たこの頃の取り扱いが、単にウォシュレットを増設するのに分岐金具を付けるのは軽微な変更に入るというもの。これの印象が強くて、分岐金具から先は配管そのものを枝分けるというか、支線を作るみたいなイメージのものでなければいいんだろうと信じて疑っていなかった。いや、いいんだよね。読むほどにわからなくなるけど、分岐金具で端っこにちょっと単独水栓を設けるくらいは。猫の水を皿に一杯くむだけなのにトイレの水を何リットルも流さなくて済む、水資源の合理的利用に資する改良なのです。
加えて、何かで見たこの頃の取り扱いが、単にウォシュレットを増設するのに分岐金具を付けるのは軽微な変更に入るというもの。これの印象が強くて、分岐金具から先は配管そのものを枝分けるというか、支線を作るみたいなイメージのものでなければいいんだろうと信じて疑っていなかった。いや、いいんだよね。読むほどにわからなくなるけど、分岐金具で端っこにちょっと単独水栓を設けるくらいは。猫の水を皿に一杯くむだけなのにトイレの水を何リットルも流さなくて済む、水資源の合理的利用に資する改良なのです。