Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

1人で心をいためるのはやめましょう。トンネルから抜け出し、前進したい貴方をサポートします。

シンガポールでの離婚、モラルハラスメント、をテーマに発信します!個別のカウンセリングもお受けしてます。

パートナーの言動に疑問がよぎり、『離婚』の二文字が浮かんだ時、また、大切なパートナーからそんな言葉を投げつけられたとき、貴方は誰に相談しますか?

多くの方が、一人で出口のないトンネルの中で、苦しむことと思います。
異国であるシンガポールでの出来事であれば、心細さ、焦りは増大します。

頼れる日本語対応可能な機関も、限られています。

『離婚』を考えていると言っても、状況は十人十色です。他の人に聞いてもらって、すっきりするくらいの悩みの方、もう、糸が絡まりあってどうにもならなくなり、絶望感、焦燥感に陥っている方、きっぱりと割り切り、次のステップを考え始めている方までそれぞれです。その状況によって、相談先は、当然異なります。

しかし、相談者ご自身でも、自分がどの状況にいるのか、はっきり解らないケースが多々あります。そんな状態で大きな決断をするのは大変危険です。早まった、後悔の残る離婚となってしまうからです。恐る恐る弁護士事務所を訪ねる前に、ご自身の気持ち、状況を正しく分析し、把握しなければいけません。
法律の基礎知識が得られれば、考えが変わってくるかもしれません。

私の離婚カウンセリングの第一ステップは、今の状況を正しく見極めることです。
まるで他人事のように、あなたとパートナーとの関係を見つめるのです。
すると、一時的な感情ではなく、過去にさかのぼり、ご自身に起きたこと、その時の心の動きを客観的に捉えられることができます。
同時にそれまで気付かなかったに気づきます。

第二ステップは、『貴方の幸せの基準』を導き出すことです。もしかしたらそれは、『妥協の基準』かもしれません。
幸せを感じる場面、基準は人それぞれです。一般論は通用しません。カウンセリングを通して幸せの基準を貴方自身が決めるのです。

第三ステップは、第二ステップで定めた基準に近づくために、どうしたらよいか、一緒に考え、戦略を練ることです。 ご自身が反省し自分が変わろうと努力する、パートナーともう一度向き合う、修復は諦め離婚の準備を始める、等、人によって異なります。

ただただ悩み苦しむ貴方が、ご自身をしっかりと見据え、方向性を持って進んでいくことができるよう、全力でサポートいたします。
一人で思い悩んでいても、堂々巡りに苦しむことになり、決して良い結果を生みません。 離婚カウンセリングは、法律相談とも、心理カウンセリングとも異なります。 法律家は心のケアはしてくれません。 心理カウンセリングでは、『貴方の定めた幸せ』を最優先した離婚へのアプローチの方法、または回避の方法、そして心の整理の仕方を教えてはくれません。また、いかに、その苦痛を別なものに変えていくかというアドバイスは、得られません。

『何があっても大丈夫!』『何があっても、今より幸せ』と思えたら、次に進めます。
もちろんその道は、決して楽ではありません。そして時間も要します。生きていく以上、どうにか解決し、ポジティブな意味で諦め、折り合いをつけていかなければないことは、誰にでもあるのです。

『貴方の幸せの基準』が私達のカウンセリングの基準です。価値観を押し付けて、離婚をお勧めするのが役割ではありません。どこかで気持ちに折り合いをつけ、今より平和に、今より安心して毎日を送れるようになってほしいと心より望んでいます。

どうぞ、お一人で悩まずご相談ください。
帰路につく貴方の心が少しでも軽くなっていただけるよう真剣にお話を伺います。
そしてご提案させていただきます。

小さな日本人コミュニティの中で、カウンセラーを個人的に知っているため、相談する決断がなかなかつかなかったという相談者さんに多く出会いました。

ですので、あえてカウンセラー名の記載は控えています。 秘守義務は心得ておりますので、安心してご連絡ください。

ご連絡先:cosmos_consultant@live.jp

ご相談申し込みの流れ

シンガポール国外からの相談者さまへは、オンラインカウンセリングで対応させていただいております。

★対面・オンラインによるご相談:$180

1)メールにてご連絡をいただく

面談による相談、電話相談のどちらも、事前にメールにてご相談の内容、 ご相談にいたるまでの経緯、現状についてメールにてご連絡ください。 これは、ご相談者さん自身がご自身の状況を見つめ、整理するのにも役立ちます。   また、面談のお時間をより有効に使うことができます。

2)面談相談 90分

ご相談は、すべて予約制となっています。メール ( cosmos_consultant@live.jp)にご連絡ください合がありますので、ご了承下さい。 カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。

3)フォローメールのやり取り

ご相談の翌日、面談の内容についての、質問があれば、受け付けます。 原則として、面接終了時間から48時間以内とさせていただけきますが、柔軟に対応させていただきます。 ご自宅への出張カウンセリングは、交通費(往復タクシー代)をいただく場合がありますので、ご了承下さい。カウンセラーと、カウンセリングルームの状況によって30分毎の延長が可能です。($60/30分)

★メール相談 3往復まで:$160

初めのメール、及び返信は、無料となります。その後、お申し込みに必要な内容をお知らせ致します。

メールアドレス:cosmos_consultant@live.jp

*ご相談に緊急を要する場合、また、弁護士事務所への付き添い、通訳等相談以外のサービスを望まれる場合は、個別に対応させていただきます。

*無料電話相談については、『無料電話相談について』のページを参照してください。

【仮の生活費】Interim Maintenance

2020-09-06 10:25:06 | シンガポールでの離婚

シンガポールでの離婚は、不随事項 (養育費、親権、監護権、面会件、財産分与、及び裁判費用の負担)の決定なしには離婚は成立しません。

何方かが財産、収入を隠したり、

子供に対する権利を譲らなかったり、

という理由から、これらの取り決めに時間を要すことも多々あります。

 

離婚を考える相談者さんの中に、

その間、生活が苦しくなり、

十分な話し合いをする時間を取れない、

結果、不本意な取り決めしかできないのではないか?という心配をする方がいます。

話し合いができず、仕方なく判決を仰ぐ形になる場合は、尚更で、数年かかってしまう

ケースも少なくありません。

 

その間も、子供は成長しますし、養育費は必要です。

シンガポールでは、そういった心配が無いよう、

Interim maintenaceの支払いが、法律で定められています。

まだ、離婚が成立していないのですから、日本でいう

婚姻費用に当たります。

 

安心して、子供を養育しながら、将来のことは十分話し合って

取り決めるべき、という考え方です。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

シンガポール、涼しい

2020-09-03 22:51:06 | シンガポール日常

日本は、残暑が厳しいようです。台大型台風も発生しています、甚大な被害がでない事祈るばかりです。
ここ数年、8月~9月は、日本よりもシンガポールの方が涼しいです。
赤道直下なのに。。

日差しは強いですが日陰に入れば涼しいですし、程よい風が吹いてます。
建物の中は冷房とっても強く寒い程。それで体調崩す人もいるようですが、羽織るものを持ち歩くとか、
幾らでも対策はありますね。

家の作りも、床が大理石だったり、暑さ対策ができていて、行き来が可能になれば、
「避暑地
シンガポール」になります。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

負の連鎖

2020-07-12 12:06:45 | モラハラ加害者の特徴

3歳の女の子を8日間置き去りにして死亡させた事件が起こりました。

下記の記載を読み、
「負の連鎖」の怖さを改めて感じました。

「梯容疑者も小学生の時、実母と養父から身体的虐待や育児放棄を受けて保護され、

18歳まで宮崎県内の児童養護施設で過ごした。捜査関係者は

自らも虐待を受けて育ったことで、育児放棄に抵抗感が少なかったのかもしれない」

夫婦間のモラハラも同じだと思います。
モラハラ加害者は、過去に被害者であったケースがとても多いです。

「子供のために」モラハラに耐えている被害者の方、
子供は両親の夫婦関係をみながら成長します。

男の子は、将来、ガールフレンドや妻に、同じように接する、
女の子は、被害者となっても、ひたすら我慢する、

そんなことになるのだけは、どうしても避けたいです!
離れられなければ、何をすればよいか、考え対処していくことが、
とても、とても大切です。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いつも「興奮状態」な加害者

2020-07-05 14:48:30 | モラハラ加害者の特徴

モラハラ被害に遭われている方とお話していると
加害者は、例外なく「興奮状態」にいることが分かります。

ですから、

  • 自分が過去に言ったことを忘れる
  • 支離滅裂な主張をする
  • 相手を批判し続ける
  • 嘘を平気でつく

といった、平常心であれば、あり得ない言動が始まります。

そして、その結果、

被害者を慌てさせ、混乱させ、自分と同じ土俵 = 興奮状態に

引きずり込もうとするのです。

被害者の方が、被害を受けないためには、

第一にこのことに気づき、観察してください。

一緒に「興奮状態」になってしまうと、

  • 更なる攻撃
  • 責任転嫁
  • 話のすり替え

といった加害者の得意な領域に、引きずりこまれていきます。

それではいつまでも、穏やかな時間をゲットすることは

できません。

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

Interim Maintenanceについて

2020-06-24 14:02:45 | シンガポールでの離婚

シンガポールでは、離婚の話し合いが始まると

これまでの生活をキープしながら手続きを進める、
という目的で、「Interim Maintenance 「」という費用の支払いが発生します。

それまで夫が生活費を担っていたのであれば、夫に支払い義務があり、

夫婦それぞれが収入を得て家計を負担していたのであれば、双方が
支払うことになります。

別居していても、生活していくのですから、必要になります。

双方で話し合いがまとまるまで、
裁判判決が出るまで、

その支払いは継続されなければなりません。
判決という形で、裁判所が養育費、財産分与等を認めれば、この支払は当然ストップします。

通常、Interim Maintenanceの額は、それまでの生活を維持するという事を考え、争いになる
事は、とても稀なようです。

通常、本来の取り決めに焦点を当て、迅速に進めていきたいと考えるからです。


シンガポール特有のものの様に思われがちですが、そうではなく、
日本で言う婚姻費用にあたるものですので、子供に支払われる養育費とは
異なります。

「婚姻費用は、婚姻中の夫婦において、夫婦間の扶養義務(生活保持義務)に基づいて分担する一切の費用をいい、
夫婦の生活費などのほか、子どもの生活費(衣食住、教育、医療など)も含まれます。

これに対し、養育費は、離婚後の夫婦において、親の未成年の子に対する扶養義務(生活保持義務)に基づいて
負担する費用をいい、子どもの生活費(衣食住、教育、医療など)のみとなります。

このように婚姻費用には夫婦と子どもの生活費が含まれますが、養育費は子どもの生活費のみですので、
婚姻費用より養育費の方が金額は少なくなるのが一般的です。」

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする