団酸’s Bar(リタイヤ親爺の日常)

趣味のボート釣り、木工、旅行など日々の出来事をとりとめもなく・・・・。

会社でのコロナ対策・・・・。

2021-10-14 07:36:08 | 日記
一昨日の取締役会で・・・・・・・・・・、

新型コロナウィルス感染症対策に関して、紛糾いたしました・・・・・・・。(^^ゞ


現状、出社時の検温で・・・・・・・・・・・、

(まぁ、非接触型の電子温度計を使っての検温でして・・・・・・、

医療用の体温計ではないんですよねぇ・・・・・・。)

37.5度以上の計測結果が出れば、帰宅させることになっているのですが・・・・・・・、


37.5度っていう基準、高過ぎねぇかということに・・・・・・・・。


もう、発症してるかもしれんやろって・・・・・・・・・。


まぁねぇ、そりゃあそうなんですけど・・・・・・・・・・・・・。


色々調べてみると・・・・・・・・・・、

厚生労働省のHPでは・・・・・・・・・・、

以前あった「37.5度以上の発熱が4日間以上続く」っていう基準は無くなってます。

感染症法上の発熱の定義は「37.5度以上」で38度以上は「高熱」なんですねぇ・・・・・。


37度で出勤停止している会社や、37.5度のところや、

38度っていう会社も・・・・・・・・・。( ゚Д゚)


まぁ、会社でのルール作りなんで・・・・・・、

会社で「エイ!ヤァ!」で決めればよいことなんで・・・・・・・。(笑)


ということで・・・・・・・・・、

37.1度以上になった場合、帰宅させて在宅勤務・・・・・・・。

37.5度以上の場合は、帰宅させて発熱外来へ行ってこい・・・・・・・・・。

となりました・・・・・・・・・。



ここで問題になってくるのが・・・・・・・・・、

給与の問題・・・・・・・・・・。



まぁ、在宅勤務の場合は普通に100%支給されるんですけど・・・・・・・、

37.5度以上で発熱外来行ってこいの場合・・・・・・・・、

コロナの感染が確認されれば、自動的に就労不能なんで、欠勤になります・・・・・。

コロナに感染していなければ・・・・・・・・・・、

会社として最低60%の休業手当を支払う必要が出てくるわけで・・・・・・。


このあたり、厚労省のHPに記載されてますので・・・・・・・・。


「例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって、

一律に労働者に休んでいただく措置を取る場合のように、使用者の自主的な

判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由のよる休業」

に当てはまり、休業手当を支払う必要があります」


でもねぇ・・・・・・・・・・、

休業手当を払いたくない使用者も世の中には少なくないわけで・・・・・・・・。

37.5度以上の熱のある人を働かせて・・・・・・・・・・、

クラスターなんかを巻き起こしちゃうと・・・・・・・・・・、

今度は、従業員に対する「安全配慮義務違反」となってしまいますからねぇ・・・・・・。



うちの会社では、37.5度以上で発熱外来行って、

コロナ感染ではなかった場合、

60%の休業手当を支払うことになりました・・・・・・・・。

減るの嫌な人は、有給取ってねぇつうことも・・・・・・・。



マジ、よかったわ、うちの会社、ブラックじゃぁなくって・・・・・・。(笑)



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