がんばれっ、ばんえい!

北海道文化遺産の「ばんえい競馬」を応援しましょう。
あたる馬券を公開予想しますので、参考にしてください。

馬券と税金

2013-04-10 06:35:01 | Weblog
大阪地裁では、馬券配当で得た所得を申告せず2009年までの3年間に
約5億7,000万円(無申告加算税を含む約6億9,000万円の追徴課税)を脱税したとして所得税法違反の罪で国税当局から大阪の会社員男性(39歳)が告発されて、
係争中です。もちろん男性側は、無罪を主張しています。

この男性は、07~09年の3年間に計約28億7,000万円分の馬券を購入し、計約30億1,000万円の配当を受けており
利益は、約1億4,000万円でした。

公営ギャンブルの利益に関しては、一時所得扱いされており継続的に馬券を購入した費用(たとえば、ハズレ馬券、交通費、競馬新聞代も含めて)
は認められません。

一時所得扱いってことは、偶発的な所得を意味するわけで競馬予想をしたりして継続的に勝ちを見込んだ結果ではないと判断されているわけです。

そもそも馬券には、購入時に控除率25%(競馬法改正により30%以内となっています)の中に国庫金が含まれているのに二重課税のような気がします。

ネットで馬券、車券などを購入しているファンが、仮にキャリーオーバーで高額配当を得たとき、ある日突然、国税庁から無申告加算税の追徴金が来るってことも
アリなのかな・・・?

どのような判決がでるのか興味深いです。



コメント
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